○相生市立歴史民俗資料館条例施行規則

昭和59年3月31日

相教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、相生市立歴史民俗資料館条例第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前10時30分から午後2時30分までとする。ただし、やむを得ない場合には、館長が教育長の許可を得て伸縮することができる。

(一部改正〔平成15年2月21日・18年2月23日〕)

(休館日)

第3条 資料館休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(一部改正〔平成21年8月24日〕)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、教育長がこれを定める。

(繰上〔平成9年3月31日〕)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年2月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月24日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

相生市立歴史民俗資料館条例施行規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年2月23日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成15年2月21日 教育委員会規則第1号
平成18年2月23日 教育委員会規則第2号
平成21年8月24日 教育委員会規則第10号