○相生市立歴史民俗資料館条例

昭和59年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の歴史、民俗、産業、芸術等に対する市民の理解を深めることによつて、文化の発展と向上に寄与するため、相生市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

相生市立歴史民俗資料館

相生市那波南本町11番1号

(事業)

第3条 資料館は、その目的達成のため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料館で取扱う実物、標本、複製、模型、文献、図書、写真、フイルム、テープ等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、又はこれらを利用させること

(2) 資料館資料に関する講演会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること

(3) 資料館資料に関する専門的、技術的調査研究及び解説書、報告書、案内書、目録等の刊行物の発刊及び頒布すること

(4) 資料館資料の利用に関し必要な説明、助言指導を行うこと及びこれらに関し資料館の施設を利用させること

(5) 前号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するための必要な業務

(職員)

第4条 資料館に館長並びにその他の職員を置くことができる。

(遵守事項)

第5条 資料館に入館したものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 特別に許可した以外の展示品等に触れないこと

(2) 展示品の近くで、インキ、墨、絵具等汚損しやすい道具、材料を使用しないこと

(3) 許可を受けないで展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと

(4) 所定の場所以外での喫煙、飲食はしないこと

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと

(6) 危険物・爆発物を持込まないこと

(繰上〔平成9年3月28日〕)

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号の一に該当するときは、資料館への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は資料館の施設、設備、資料館資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認めるとき

(2) 資料館の管理上、必要な指示に従わないとき

(3) 関係する法令、若しくは条例に違反したとき、又はそのおそれのあるとき

(4) その他館長が館を運営する上で支障のあると認めたとき

(繰上〔平成9年3月28日〕)

(原状回復の義務)

第7条 入館者が、その者の責に帰すべき理由により、資料館の施設、設備及び資料館資料を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(繰上〔平成9年3月28日〕)

(委任規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(繰上〔平成9年3月28日〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市立資料館建設基金条例の廃止)

3 相生市立資料館建設基金条例(昭和49年条例第41号)は廃止する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

相生市立歴史民俗資料館条例

昭和59年3月31日 条例第11号

(平成9年3月28日施行)