○相生市民グラウンド条例

昭和58年9月30日

条例第36号

(目的及び措置)

第1条 市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の健康及び体力の保持増進のため、相生市民グラウンド(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

相生スポーツセンター

相生市陸字池ノ上266番地1

鶴亀グラウンド

相生市若狭野町入野字入鹿渕1135番地5

(一部改正〔昭和61年12月25日・平成24年9月5日〕)

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、施設の使用は許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき

(2) 施設・設備又はその他の物件を損傷するおそれがあるとき

(3) 営業・宣伝を目的とするとき

(4) その他教育委員会において、管理及び使用上不適当と認めるとき

(権利譲渡等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(許可の取消し等)

第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき

(2) 使用許可の条件に違反したとき

(3) その他教育委員会において必要と認めたとき

(一部改正〔昭和61年12月25日〕)

(損害賠償)

第7条 前条の規定により、使用の許可を取消され、使用の制限若しくは停止をされた使用者が損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責を負わない。

2 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設・設備又はその他物件を損傷し、若しくは、滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和61年12月25日〕)

(使用料)

第8条 施設の使用料は別表のとおりとする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし教育委員会において、特別な理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は必要に応じ使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし教育委員会において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備)

第11条 使用者は、施設に特別な設備を設けて使用するときは教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備の設置及び撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(一部改正〔昭和61年12月25日〕)

(原状回復の義務)

第12条 使用者が施設及び設備の使用を終えたとき、又は第6条の規定により使用の許可を取消され、使用を制限され若しくは停止されたときは、原状に復して返還しなければならない。

(全部改正〔昭和61年12月25日〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年12月25日)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔以下略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月12日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月6日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(施設の使用等に係る経過措置)

2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。

別表

(全部改正〔昭和61年12月25日・平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成16年3月12日・17年12月6日〕、全部改正〔平成31年3月22日〕)

市民グラウンド使用料金表

時間帯

施設名

午前

午後(1)

午後(2)

時間外

9時~12時

12時~14時30分

14時30分~17時

1時間につき

相生スポーツセンター

グラウンド(全面)

スポーツ練習

4,200

3,600

3,600

1,800

スポーツに関する諸行事

10,500

9,000

9,000

4,500

鶴亀グラウンド

広場

無料

(備考)

相生スポーツセンターのグラウンドを使用するときは、半面使用の場合は5割に相当する額、4分の1面使用の場合は2割5分に相当する額とする。

相生市民グラウンド条例

昭和58年9月30日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)