○相生市立教育集会所設置条例

昭和49年6月29日

条例第26号

(設置)

第1条 地域住民の組織的教育活動を助長するため、相生市立教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育集会所は、相生市若狭野町上松字西柄70番地に置く。

(一部改正〔平成17年9月12日〕)

(業務)

第3条 教育集会所は、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域住民の学習、諸会合の利用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育集会所の目的を達成するための利用に供すること。

(指定管理者による管理)

第4条 教育集会所の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者の指定手続き等に関しては、相生市の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)による。

(追加〔平成22年12月15日〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 教育集会所の使用の許可に関する業務

(2) 教育集会所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育集会所の運営に関し、教育委員会が特に必要と認める業務

(追加〔平成22年12月15日〕)

(休所日及び使用時間)

第6条 教育集会所の休所日及び使用時間は次のとおりとする。

(1) 休所日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。

(2) 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成22年12月15日〕)

(使用の許可)

第7条 教育集会所の施設又はその附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があると認められるとき。

(4) 教育集会所の施設又はその附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号のほか、教育集会所の管理上支障があると認められるとき。

(追加〔平成22年12月15日〕)

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、使用許可を受けた者が前条第2項の各号のいずれかに該当したとき、又は施設の管理上特に必要があると認められるときは、使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(追加〔平成22年12月15日〕)

(使用料)

第9条 教育集会所の使用は、無料とする。

(繰下〔平成22年12月15日〕)

(原状回復義務)

第10条 教育集会所を使用する者は、その責に帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(繰下〔平成22年12月15日〕)

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の管理に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(繰下〔平成22年12月15日〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月12日)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年12月15日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

相生市立教育集会所設置条例

昭和49年6月29日 条例第26号

(平成23年4月1日施行)