○相生市立滴水庵の設置及び管理に関する条例
昭和62年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 市民の文化と教養の向上を目的として、茶道の普及と振興のため、相生市立滴水庵(以下「滴水庵」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 滴水庵の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立滴水庵
位置 相生市相生二丁目15番26号
(使用許可)
第3条 滴水庵を使用しようとする者は、事前に教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利及びこれにかかわる宣伝の目的があると認められるとき。
(3) 前各号のほか、教育委員会において許可することを不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は滴水庵の管理上特に必要があるときは、使用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。
(2) 偽りその他不正行為により、使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、前条第1項の使用者に対して必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用の停止若しくは使用の許可の取消を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、滴水庵の建物、附属設備、その他備品等を破損し若しくは滅失したときは、これを修理し、又は教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。
(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月21日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔以下略〕
(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
別表
(全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕)
区分 | 8時30分から22時までの1時間当たりの使用料 | |
滴水庵 | 台目茶室 | 円 800 |
研修室 | 600 |
(備考)
(1) 1時間未満の使用については、1時間の使用料とする。
(2) 冷暖房使用料は、使用料の5割に相当する額を加算する。