○相生市公民館事務分掌規則
昭和30年4月1日
相教委規則第24号
第1条 相生市公民館の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
第2条 公民館で行う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 公民館に属する庶務に関すること。
(2) 講座、講習会、討論会、展示会その他諸種の集会の開催に関すること。
(3) 公民館設備資料の利用に関すること。
(4) 各種団体機関等の連絡に関すること。
(5) 公民館図書室に関すること。
(6) 郷土史資料調査に関すること。
(一部改正〔昭和32年8月17日・平成20年3月21日〕)
第3条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理する。
(一部改正〔令和2年3月23日〕)
第4条 公民館に主事を置くことができる。
主事は、上司の命を受け事務を主任する。
主事の主任する事務は、あらかじめ、教育長の承認を得て、館長が定める。
第5条 館長に事故あるときは、あらかじめ館長の定めるところにより、主事が、その事務を代理する。但し、主事が置かれないとき又は事故あるときは、あらかじめ、館長の定めるところにより、上席の者が、その事務を代理する。
上席者が事務を代決処理した場合には、館長の後閲を経なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
(施行期日)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。