○相生市社会教育委員会議運営規則
昭和43年2月22日
相教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、相生市社会教育委員に関する条例(昭和43年条例第19号)第7条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年4月1日〕)
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による議長、副議長各1名を置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任をすることができる。
(全部改正〔平成12年3月1日〕)
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副議長は、議長を助け、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、定例会として年1回招集する。ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2 最初に行う会議並びに議長及び副議長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず教育委員会が会議を招集する。
(一部改正〔平成9年3月31日・12年3月1日〕)
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の事務)
第7条 会議に必要な事務は、教育委員会事務局で行う。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。