○相生市社会教育委員に関する条例

昭和43年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年3月28日〕)

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(追加〔平成26年3月28日〕)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、10名以内とする。

(繰下〔平成26年3月28日〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任をすることができる。

(繰下〔平成26年3月28日〕)

(委員の解嘱)

第6条 教育委員会は、委員に特別の事情が生じたときは、その任期中であつても、これを解嘱することができる。

(追加〔平成26年3月28日〕)

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(繰下〔平成26年3月28日〕)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

相生市社会教育委員に関する条例

昭和43年3月30日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第19号
平成12年3月27日 種別なし
平成26年3月28日 条例第5号