○相生市立小学校及び中学校の管理及び運営に関する規則
昭和33年4月1日
相教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、兵庫県相生市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(休業日等)
第2条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 春季休業日 3月25日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、学芸会等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。
(一部改正〔昭和38年7月5日・48年4月28日・53年4月27日・平成4年5月28日・7年1月30日・14年2月26日・16年2月20日〕)
(校長専決事項)
第2条の2 校長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)本則の表1及び2の項に規定する事務
(2) 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く。)の承認。ただし、異例にわたる事項については除く。
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修の承認
(4) 職務に専念する義務の免除の承認
(追加〔昭和59年5月22日〕、一部改正〔平成12年6月20日・20年3月21日〕、全部改正〔平成23年9月22日〕)
(臨時休業)
第3条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかつたときは、ただちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかつた期日又は期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他報告の必要があると認められる事項
(主幹教諭)
第4条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。
3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。
(追加〔平成18年12月22日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)
(教務主任等)
第5条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(全部改正〔昭和53年3月1日〕、繰下〔平成18年12月22日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)
(生徒指導主任)
第5条の2 中学校には、生徒指導主任を置く。
3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。
(追加〔昭和53年3月1日〕、繰下〔平成18年12月22日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)
(その他の主任等)
第5条の3 学校には、前2条の規定に定める主任のほか必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。
(追加〔昭和53年3月1日〕、繰下〔平成18年12月22日〕)
(主任等の決定)
第5条の4 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、第5条の3の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。
2 主任等は、兼ねることができる。
(追加〔昭和53年3月1日〕、繰下〔平成18年12月22日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)
(学校主幹等)
第5条の5 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。
2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。
3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
6 副主査は、校長等の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
7 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。
(追加〔昭和46年10月25日〕、全部改正〔昭和47年12月28日〕、繰下〔昭和53年3月1日〕、全部改正〔昭和60年9月20日〕、一部改正〔昭和61年1月23日・平成5年10月28日〕、繰下〔平成18年12月22日〕、一部改正〔平成20年4月25日〕)
(教育課程)
第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年初めに教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項に規定する教育課程には、その編成方針、学年別に各教科、道徳及び特別活動又は教科外活動の時間配当を記載するものとする。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔昭和53年5月27日・59年3月31日〕、繰下〔平成18年12月22日〕)
(職員会議)
第7条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。
3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画への対応方策等について共通理解を図ること。
(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。
(追加〔平成12年6月20日〕、全部改正〔平成14年5月17日〕、繰下〔平成18年12月22日〕)
(学校評議員)
第8条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。
2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員
(追加〔平成12年6月20日〕、全部改正〔平成14年7月19日〕、繰下〔平成18年12月22日〕)
(学校の評価及び学校の情報提供)
第9条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。
2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。
(追加〔平成20年4月25日〕)
(学校以外で行う教育活動)
第10条 学校における教育活動の一環として修学旅行、林間学習、対外試合、キヤンプ、水泳その他これに類する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は実施地が区域外にあるときは、承認を受けなければならない。
(1) 行事の名称及び目的
(2) 実施計画
(3) その他校長において必要と認める事項
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(教材の使用)
第11条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するにあたつては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
第12条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用につとめなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
第13条 教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教材用図書については、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(表彰)
第14条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。
2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に校長は必要と認めるものについては、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(出席停止)
第14条の2 校長は、性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、教育委員会名及び出席停止命令日を記載した文書を交付すること
(3) その他教育長が必要と認めた手続
(追加〔昭和59年3月31日〕、繰下〔平成12年6月20日〕、一部改正〔平成14年1月22日〕、繰下〔平成18年12月22日・20年4月25日〕)
(集団事故等の発生)
第15条 学校又はその附近に伝染病が発生したときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えて、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(施設設備の管理事務の統括等)
第16条 校長は、学校の施設設備の管理事務を統括し、常に良好な状態において維持するとともに、最も効率的に運用しなければならない。
(追加〔平成5年2月26日〕、繰下〔平成12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(警備及び防災)
第17条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(施設設備のき損又は亡失の報告)
第18条 施設設備の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、校長は、すみやかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(施設の使用許可)
第19条 校長は、学校施設・設備の使用申し出を受けた場合、学校教育、施設管理に支障のない範囲において、使用を許可することができる。
2 校長は、前項の規定により使用許可したときは、利用者に対して善良な使用をするよう指導しなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、全部改正〔昭和51年11月20日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(非常時の場合の報告)
第20条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、すみやかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(校務分掌)
第21条 この規則その他別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(備付表簿)
第22条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第15条第1項に規定する表簿
(2) 学校沿革誌
(3) 卒業証書台帳
(4) 往復文書綴
(5) 調査統計表綴
(6) 諸届、願出書綴
(7) 出張命令簿
(8) 学校諸規程
(9) その他校長が必要と認めた表簿
(繰上〔昭和41年3月24日〕、一部改正〔昭和53年5月27日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
(教育長への委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(繰上〔昭和41年3月24日〕、繰下〔平成5年2月26日・12年6月20日・18年12月22日・20年4月25日〕)
附則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和38年7月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和46年10月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月28日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、すでに行なわれた行為については、この規則により行なわれたものとみなす。
附則(昭和48年4月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年11月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月1日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月22日)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年9月20日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成4年5月28日)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年2月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月30日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月22日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成14年2月26日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市立小学校及び中学校の管理及び運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月22日)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。