○相生市災害対策教育部本部設置要綱
昭和38年10月15日
相教委訓令第3号
相生市災害対策教育部本部の組織及び事務分掌は、つぎのとおりである。
(1) 本部
教育部の本部は部長、副部長、幹事ならびに事務局長をもつて組織する。
ア 部長は、教育長をもつてあてる。
イ 副部長は、教育次長及び参事をもつてあてる。
ウ 幹事は、学校教育課長、生涯学習課長、体育振興課長、人権教育推進室長、指導主事、各小中学校長及び幼稚園長をもつてあてる。
エ 事務局長は、管理課長をもつてあてる。
オ 本部は、災害対策についてつぎに掲げる基本事項を決定する。
(ア) 教育委員会の所管にかかる学校、幼稚園の児童生徒の安全対策に関すること。
(イ) 教育委員会の所管にかかる教育施設の災害対策に関すること。
(ウ) り災児童生徒の教育対策に関すること。
(エ) り災教職員の災害対策に関すること。
(2) 事務局
ア 事務局は、管理課長が掌握し、教育委員会事務局にこれを置く。
イ 事務局付職員は、教育委員会事務局職員をもつてあてる。
ウ 事務局は、つぎにかかげる事務を処理する。
(ア) 災害情報に関すること。
(イ) 市本部ならびに教育部本部と、各学校、幼稚園との連絡に関すること。
(ウ) その他必要な事項
(3) 班及び事務分掌
ア 本部及び事務局の外に班を置き、別表に掲げる事務を分掌する。
イ 各班長は、庶務班、学校教育班、生涯学習班及び体育振興班にあっては各課長、人権教育推進班にあっては人権教育推進室長、市立学校班にあっては学校長、市立幼稚園班にあっては幼稚園長をもってあて、班員はそれぞれに所属する職員をもってあてる。
ウ 班員は、班長の指揮の下に班の事務を処理する。
(一部改正〔昭和47年7月25日・48年3月31日・51年4月1日・53年4月12日・54年4月27日・57年7月19日・58年3月31日・61年6月30日・62年3月24日・平成2年12月1日・5年7月30日・9年3月28日・10年7月1日・17年3月25日・19年2月23日・令和2年3月23日〕)
附則(昭和47年7月25日)
この規程は、昭和47年7月25日から施行する。
附則(昭和48年3月31日)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月12日)
この規程は、昭和53年4月12日から施行する。
附則(昭和54年4月27日)
この規程は、昭和54年4月27日から施行する。
附則(昭和57年7月19日)
この規程は、昭和57年7月19日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月1日)
この訓令は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月30日)
この訓令は、平成5年8月11日から施行する。
附則(平成9年3月28日)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
教育本部の構成
本部長 | 副本部長 | 幹事 | 事務局長 |
教育長 | 教育次長 参事 | 学校教育課長 生涯学習課長 体育振興課長 人権教育推進室長 指導主事 各学校長 各幼稚園長 | 管理課長 |
(全部改正〔昭和47年7月25日〕、一部改正〔昭和48年3月31日〕、全部改正〔昭和51年4月1日〕、一部改正〔昭和53年4月12日・54年4月27日・57年7月19日・58年3月31日・61年6月30日・62年3月24日・平成2年12月1日・5年7月30日・9年3月28日・10年7月1日・17年3月25日・19年2月23日・令和2年3月23日〕)
別表
(一部改正〔昭和47年7月25日・53年4月12日・54年4月27日・57年7月19日・58年3月31日・59年3月31日・61年6月30日・62年3月24日・平成2年12月1日・5年7月30日・9年3月28日・17年3月25日・19年2月23日・令和2年3月23日〕)
( )内上段、班長、下段、班員
班名 | 事務分掌 |
庶務班 (管理課長 管理課員) | 1 教育部本部及び事務局の設置及び閉鎖に関すること。 2 配備態勢その他本部命令の下達に関すること。 3 気象情報の受信及び伝達に関すること。 4 災害情報の受信及び応急対策の指示に関すること。 5 被害状況及び災害応急対策実施状況のとりまとめに関すること。 6 本部及び各班の連絡調整に関すること。 7 市本部及び関係機関への連絡、並びに要請に関すること。 8 災害に関する予算措置に関すること。 9 教育施設の被害状況調査及び応急対策並びに災害復旧に関すること。 10 教育施設を市民の避難場所に提供する件に関すること。 11 その他災害応急対策全般の調整に関すること。 |
学校教育班 (学校教育課長 指導主事 学校教育課員) | 1 応急教育実施の予定場所、方法等に関すること。 2 教科書、教材、学用品等被害状況の調査調達及び配給に関すること。 3 児童、生徒の被害状況調査及び応急対策に関すること。 4 学校給食物資の被害状況調査及び応急対策に関すること。 5 災害時における学校(幼稚園)の防疫に関すること。 6 被害教職員の調査及び応急対策に関すること。 7 教職員の公務災害に関すること。 8 その他教職員の被害に関すること。 |
生涯学習班 (生涯学習課長 生涯学習課員 公民館職員 歴史民俗資料館職員) | 1 社会教育施設の被害状況調査に関すること。 2 文化財の被害状況調査及び応急措置に関すること。 3 避難所に指定された場合の管理及び連絡に関すること。 |
体育振興班 (体育振興課長 体育振興課員) | 1 社会体育施設の被害状況調査に関すること。 2 避難所に指定された場合の管理及び連絡に関すること。 |
人権教育推進班 (人権教育推進室長 人権教育推進室員) | 1 教育集会所の被害状況の調査並びに本部への連絡に関すること。 2 避難所に指定された場合の管理及び連絡に関すること。 |
市立学校班 (市立各学校長 市立各学校教職員) 市立幼稚園班 (市立幼稚園長 市立幼稚園教職員) | 1 児童、生徒の安全対策に関すること。 2 市立学校校舎の保全並びに応急対策に関すること。 3 自校の被害状況の調査並びに本部への連絡に関すること。 4 児童、生徒の被害並びに応急対策に関すること。 5 教職員の被害並びに応急対策に関すること。 6 避難所の管理及び連絡に関すること。 |