○相生市自主防災組織助成要綱
平成9年3月28日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的として組織される自主防災組織の助成に関し必要な事項を定め、市民の自主防災意識の高揚と自主防災活動の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行うために自治会等を単位として市民が自主的に組織した団体であって、市長が認めたものをいう。
(助成)
第3条 市長は、自主防災組織が行う防災訓練に要する、次の各号に掲げる経費で市長が認めるものについて、予算の範囲内において、当該自主防災組織に対し助成金を交付するものとする。
(1) 防災訓練を実施するために必要な資材の購入経費
(2) 前号に定めるもののほか、防災訓練を実施するために要する消耗品等の経費
2 前項の助成金は、防災訓練の実施回数にかかわらず、年1回を限度として交付する。
(一部改正〔平成17年3月16日〕)
(助成額)
第4条 自主防災組織が防災訓練を行い要した費用と次の額を比較し、いずれか低い額を助成金として交付する。ただし、その額が8万円を超えるときは8万円とする。
(1) 自主防災組織の加入世帯数が100未満のときは15,000円とし、訓練参加者が100人を超えるときは15,000円に、当該参加者の数から100を減じた数に150円を乗じて得た額を加算した額とする。
(2) 自主防災組織の加入世帯数が100以上200未満のときは25,000円とし、訓練参加者が100人を超えるときは25,000円に、当該参加者の数から100を減じた数に150円を乗じて得た額を加算した額とする。
(3) 自主防災組織の加入世帯数が200以上のときは35,000円とし、訓練参加者が100人を超えるときは35,000円に、当該参加者の数から100を減じた数に150円を乗じて得た額を加算した額とする。
(全部改正〔平成18年3月31日〕)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「申請者」という。)は、防災訓練を実施する日の10日前までに相生市自主防災組織助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 防災訓練実施計画書
(2) 防災訓練収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 申請者は、防災訓練が完了したときは、30日以内に相生市自主防災組織助成実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書又は精算書
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成18年3月31日〕)
(補則)
第10条 相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか、自主防災組織の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日)
この訓令は、平成29年7月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成29年7月24日〕)
(全部改正〔平成29年7月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)