○相生市消防賞じゆつ金等条例

昭和41年3月14日

条例第5号

(題名改正〔昭和60年9月13日〕)

(目的)

第1条 この条例は、相生市に勤務する消防団員及び消防協力者に賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金及び見舞金(以下「賞じゆつ金等」という。)を授与することを目的とする。

(一部改正〔昭和48年6月30日・60年9月13日・平成25年3月27日〕)

(授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに際し一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し又は身体障害者となつた場合においては、賞じゆつ金を、身体障害に至らない傷病を受けた場合においては見舞金を授与することができる。

(一部改正〔昭和48年6月30日・9月29日・平成25年3月27日〕)

(種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金並びに見舞金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、前条の災害により死亡した消防団員に対し支給するものとし、その額は1,870万円以上2,520万円以下とし、功労の程度に応じて支給するものとする。

(2) 障害者賞じゆつ金は前条の災害により身体障害者となつた消防団員に対し支給するものとし、その額は2,060万円以下とし、功労及び身体障害の程度によつて別表1に定めるとおりとする。

(3) 身体障害とは相生市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和41年規則第34号)別表第2の身体障害を指し、その程度は同表の区分により定める。

(4) 傷病見舞金は、身体障害の程度が前号に至らない場合に、療養日数に応じ、別表第2に定める額とする。ただし、療養が長期にわたる場合は、予算の範囲内において増額することができる。

(一部改正〔昭和41年6月30日・42年6月24日・44年3月31日・48年6月30日・9月29日・49年9月24日・51年10月6日・53年6月26日・60年9月13日・平成4年12月24日・7年9月18日・18年12月11日・25年3月27日〕)

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による殉職者賞じゆつ金は、授与しない。

(追加〔昭和60年9月13日〕、一部改正〔平成4年12月24日・7年9月18日・25年3月27日〕)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとする。

2 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けることができる殉職者の遺族は次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの。

(3) 前2号に掲げる者のほか消防団員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの。

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しないもの。

3 前項に掲げる賞じゆつ金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(全部改正〔昭和41年6月30日〕、一部改正〔昭和60年9月13日・平成25年3月27日〕)

(消防協力者への適用)

第5条 市長は、市内に発生した火災等において、消防協力者が一身の危険を顧みることなく消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他消防作業に従事したことにより災害を受け、そのために死亡し、又は身体障害者となつた場合においては、賞じゆつ金を、身体障害に至らない傷病を受けた場合においては見舞金を授与することができる。

2 前項の賞じゆつ金及び見舞金については、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、「殉職者賞じゆつ金」とあるのは「死亡者賞じゆつ金」と、「消防団員」とあるのは「消防協力者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和44年3月31日・48年6月30日・9月29日・平成25年3月27日〕)

(適用除外)

第6条 消防団員が他の市町長の要請に基づき、本市域外においてその職務を遂行し、第2条及び第3条の2に規定する事由が生じた場合において、当該市町から賞じゆつ金又はその他この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付が支給される場合においては、この条例による賞じゆつ金等は、支給しない。ただし、その給付がこの条例を適用した場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給する。

(一部改正〔昭和42年6月24日〕、全部改正〔昭和44年3月31日〕、一部改正〔昭和60年9月13日・平成25年3月27日〕)

(準用)

第6条の2 他の市町の消防団員及び消防事務担当職員(以下「他の市町の消防団員等」という。)が本市の要請に基づき、本市域内においてその職務を遂行し、第2条及び第3条の2に規定する事由が生じた場合は、当該他の市町の消防団員等を第1条に規定する消防団員とみなしてこの条例を適用する。

(追加〔昭和44年3月31日〕、一部改正〔昭和60年9月13日・平成25年3月27日〕)

(審査)

第7条 賞じゆつ金等の授与については、相生市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(全部改正〔昭和42年6月24日〕、一部改正〔昭和48年6月30日〕、全部改正〔昭和60年9月13日〕)

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年6月30日抄)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年6月24日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月29日から適用する。

(昭和60年9月13日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成4年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市消防賞じゅつ金等条例(以下「新条例」という。第3条及び第3条の2第1項並びに別表第1の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に授与すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の相生市消防賞じゅつ金等条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成7年9月18日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市消防賞じゅつ金等条例(以下「新条例」という。)第3条及び第3条の2第1項並びに別表第1の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に授与すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の相生市消防賞じゅつ金等条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の内払いとみなす。

(平成18年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の相生市消防賞じゅつ金等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に授与すべき事由が生じた殉職者賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び傷病見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)について適用し、施行日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金等については、なお従前の例による。

別表第1

(全部改正〔昭和42年6月24日・44年3月31日・48年6月30日・49年9月24日・51年10月6日〕、一部改正〔平成4年12月24日・7年9月18日・18年12月11日・25年3月27日〕)

障害者賞じゆつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

15,000,000円以上

20,600,000円以下

第2級

13,500,000 〃

16,300,000 〃

第3級

12,000,000 〃

14,600,000 〃

第4級

10,500,000 〃

12,800,000 〃

第5級

9,000,000 〃

10,900,000 〃

第6級

7,500,000 〃

9,400,000 〃

第7級

6,400,000 〃

7,900,000 〃

第8級

5,300,000 〃

6,400,000 〃

第9級から第10級まで

3,800,000 〃

4,900,000 〃

第11級から第12級まで

2,600,000 〃

3,800,000 〃

第13級から第14級まで

1,500,000 〃

2,600,000 〃

身体障害等級の決定については、相生市消防団員等公務災害補償条例第9条第5項から第7項までの規定の例による。

別表第2

(追加〔昭和48年6月30日〕、全部改正〔昭和49年9月24日・51年10月6日〕、一部改正〔平成25年3月27日〕)

見舞金

療養日数

金額

30日未満

210,000円以内

60日〃

390,000円以内

90日〃

550,000円以内

90日以上

820,000円以内

療養日数は、相生市消防団員等公務災害補償条例第8条に規定する休業補償が支給されることとなる日数とする。

相生市消防賞じゆつ金等条例

昭和41年3月14日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第5号
昭和41年6月30日 種別なし
昭和42年6月24日 種別なし
昭和44年3月31日 種別なし
昭和48年6月30日 種別なし
昭和48年9月29日 種別なし
昭和49年9月24日 種別なし
昭和51年10月6日 種別なし
昭和53年6月26日 種別なし
昭和60年9月13日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成7年9月18日 種別なし
平成18年12月11日 条例第38号
平成25年3月27日 条例第15号