○相生市消防団員貸与品規程
平成3年7月11日
訓令第16号
第1条 この規程は、相生市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 団員に貸与する品目(以下「貸与品」という。)、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 団長は、被服等の貸与を貸与品台帳(別記様式)により行い、貸与品の保管及び管理にあたるものとする。
第3条 団員は、公務に従事しない場合においては、貸与品を使用してはならない。
第4条 団員が退職、免職、死亡等により、その資格を失つたときは、現品を速やかに団長に返納しなければならない。
第5条 前条の規定により返納された貸与品は、亡失、破損等の代品として貸与できるものとする。
附則
1 この訓令は、平成3年7月11日から施行する。
2 この訓令施行の際、廃止前の相生市消防団員貸与品規則(昭和28年規則第177号)により現に貸与されている被服等については、この訓令により貸与されたものとみなす。
附則(平成7年3月31日)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月31日)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(全部改正〔平成7年3月31日・13年2月20日・21年3月16日〕)
貸与品名 | 貸与対象者等 | 数量 |
防寒衣 | 団長 副団長 | 1 |
冬帽 冬服 夏服 夏帽 オレンジ色を基調としたネクタイ | 団長 副団長 分団長 | 1 |
略帽 活動服 保安帽 濃紺ネクタイ 活動服と類似色バンド 階級章 雨衣 ゴム製長靴 手袋 | 全団員 | 1 |
防火帽 防火衣 | 各分団 | 5 |
(注) 貸与期間は、使用に耐える期間とする。
貸与品名中、濃紺ネクタイは副分団長以下の団員に貸与するものとする。
(一部改正〔平成7年3月31日・13年2月20日〕、全部改正〔平成22年8月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)