○相生市消防団条例
昭和25年4月1日
条例第170号
〔注〕 昭和30年から改正経過を注記した。
第1条 本市の消防目的を達成するため相生市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
2 消防団の管轄区域は、市内全域とする。
(一部改正〔昭和41年3月31日・58年12月27日〕)
第2条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与についてはこの条例の定めるところによる。
第2条の2 団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、規則で定める特定の消防業務を処理する団員とする。
(追加〔令和5年3月27日〕)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、市長の承認を得て団長が任命する。
2 団長、副団長及び団員は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 本市に居住し、又は勤務する18歳以上の者
(2) 志操堅固、身体強健であつて団員としての品位を保持できるものであること
(一部改正〔昭和31年10月25日・47年3月30日・平成14年3月27日・27年3月24日〕)
第3条の2 次の各号の一に該当するものは、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(追加〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月17日・令和元年9月12日〕)
(1) 基本団員 410人
(2) 機能別団員 40人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の条例で定める定員は、前項に定める定数とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の条例で定める定員は、第1項第1号に定める定数とする。
(全部改正〔昭和31年4月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・10月10日・36年11月10日・44年4月1日・58年12月27日・61年3月31日〕、全部改正〔令和5年3月27日〕)
第5条 団員は退職しようとする場合は予め文書を以つて任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これにたえないとき
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき
(4) 定数が改廃されたとき
(一部改正〔昭和31年10月25日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
(3) 団員としてふさわしくない行為があつたとき
2 停職は1箇月以内の期間を定めて行う。
3 分限及び懲戒に関する処分の手続については、相生市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第232号)の定めるものに準拠する。
(全部改正〔昭和41年3月31日〕)
第8条 団員は団長の召集によつて出動し服務するものとする。
召集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは予め指示するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
第9条 団員は予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は団長にあつては市長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(一部改正〔昭和58年12月27日〕)
第11条 団員は火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は多数集合してみだりに喧騒したり又は飲酒して警備に支障を来たしてはならない。
(一部改正〔昭和58年12月27日〕)
第12条 団員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあつてはならない
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない
(6) 団員は団又は団員の名義を以て特定の政党結社若しくは政治団体を支持し反対し又はこれに加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない
(7) 消防団又は団員の名義を以てみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務の外これを使用してはならない
(9) 市長の命のないときは職務のためであつてもみだりに建物その他の物件を毀損してはならない
(一部改正〔昭和58年12月27日〕)
第13条 団員に支給する報酬及び費用弁償は、別に定める。
(一部改正〔昭和30年5月25日・31年4月1日〕、全部改正〔昭和31年10月25日〕)
第14条 団員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給の方法については、別に条例で定める。
(全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和57年12月28日〕)
第15条 団員(機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。支給する額及び方法については、別に条例で定める。
(追加〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔令和5年3月27日〕)
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
相生市消防団条例はこの条例公布の日からこれを廃止する。
附則(昭和31年4月1日)
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、旧規定により支給されるべきであつた手当については、なお、従前の例による。
附則(昭和34年3月30日)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日)
この条例は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(昭和36年11月10日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の相生市消防団条例の消防団員である者は、改正後の相生市消防団条例第2条の2第2項の基本団員とみなす。