○相生市水洗便所等改造資金貸付条例施行規則
平成元年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、相生市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和62年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市町村税を滞納していない者であること。
(2) 弁済の資力を有すると認められる者であること。
(一部改正〔平成7年3月30日〕)
(1) 第2号の場合を除く水洗化工事を行う場合 1戸について 70万円以内
(2) し尿浄化槽の廃止及びその他排水設備の接続工事を行う場合 1戸について 35万円以内
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する場合 1個について 20万円以内
(2) し尿浄化槽を廃止する場合 1個について 10万円以内
3 前2項の規定により算定した額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(一部改正〔平成3年3月26日・7年3月30日・10年12月18日〕)
(貸付利息)
第4条 条例第6条第1項第1号の規定による貸付金の利息は、年2パーセントとする。
(一部改正〔平成7年10月20日〕)
(1) 市町村税納税証明書
(2) 連帯保証人が市内に住所を有しない場合は、連帯保証人に係る市町村税納税証明書
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(一部改正〔平成3年3月26日・7年3月30日・10年12月18日〕)
(一部改正〔平成3年3月26日〕)
(償還の方法)
第7条 償還金の各月の納入期限は、その月の末日とする。
(1) 借入申請書及び借用証書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3) 借受人が改造資金の償還をしている家屋を他人に譲渡、転貸又は取壊すとき。
(4) 借受人又は連帯保証人が災害等により財産を失つたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月20日)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成7年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成3年3月26日〕)
(一部改正〔平成3年3月26日〕)
(一部改正〔平成3年3月26日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成3年3月26日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)