○相生市建築協定条例施行規則

平成3年9月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市建築協定条例(平成3年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者は、その全員の合意に基づき建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条に規定する建築協定書を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長を経由して兵庫県知事(以下「知事」という。)に建築協定認可申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域を表示する図面

(3) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の規定による土地の所有権者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有権者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

3 第1項の規定による建築協定認可申請書は、正副3通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域の変更を示す図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有権者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

3 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

(申請にかかる建築協定の公告)

第4条 法第71条の規定による建築協定書が提出された旨及びそれを縦覧に供する旨の公告は、相生市公告式条例(昭和25年条例第184号)の定めるところに準じて行うものとする。

(公聴会の開催)

第5条 市長は、法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催日一週間前までに聴聞の事由、日時及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもつて異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により公告する場合に準用する。

(代理人)

第6条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開会までに市長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第5条の規定を準用する。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当する者は、議長となることが出来ない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族である者

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人である者

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者

(関係職員等の出席)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聞き又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、市長はあらかじめ聴聞の理由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開会までに市長に届け出なければならない。

(口述審問)

第11条 聴聞は、公開とし、口述審問により行う。

(陳述書による聴聞)

第12条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査にあたつた関係職員等が作成し署名した調書を朗読して、聴聞を行うことができる。

(発言及び発言の停止)

第13条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲をこえてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(聴聞の記録)

第14条 議長は、公聴会の出席者氏名、次第並びに建築協定書の説明及び意見等の内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第15条 議長は、会場内を整理するため又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

(建築協定の認可の縦覧)

第16条 法第73条第3項の規定による知事の認可を受けた建築協定書を縦覧に供する旨の公告については、第4条の規定を準用する。

(準用)

第17条 第4条、公聴会に関する第5条から第15条までの規定及び前条の規定は、第3条第1項の規定による建築協定の変更の場合に、第4条及び前条の規定は、第3条第1項の規定による建築協定の廃止の場合に、それぞれ準用する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市建築協定条例施行規則

平成3年9月30日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)