○相生市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年8月10日

規則第24号

相生市都市公園条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第11号)のうち、有料公園施設に係る規定の施行期日は、昭和60年9月1日とする。

相生市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和60年8月10日 規則第24号

(昭和60年8月10日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和60年8月10日 規則第24号