○相生市都市公園条例

昭和42年3月15日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、相生市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(追加〔平成25年3月27日〕)

(都市公園の設置の基準)

第2条 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第2条に定める基準をもつて、その基準とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

第2条の2 市の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

(公園施設の設置の基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもつて、その範囲とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

(新設特定公園施設の設置の基準)

第2条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定による条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下この条において「省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあつては、特定施設整備基準)をもつて、その基準とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業としての写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催物をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか公園の全部または一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条の2 市長の管理する公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(追加〔昭和60年7月1日〕)

(有料公園施設利用の許可)

第6条の3 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合には、都市公園の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(追加〔昭和60年7月1日〕)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項及び同条第3項並びに第3条第1項同条第3項及び第6条の3第1項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(全部改正〔昭和60年7月1日〕)

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、前納しなければならない。

2 都市公園の使用の期間が、3月を超える場合においては、使用料は次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が、月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

4 使用料の額が、年を単位として定められている場合においては、前項の規定を準用する。ただし、この場合において、15日以上1月未満の端数が生じたときは、その端数を1月に繰上げて算出するものとする。

(一部改正〔昭和60年7月1日〕)

(使用料の還付及び減免)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、第12条の規定により使用料を納付したものがその責に帰することができない理由による場合及びその他相当の理由があると認める場合で、都市公園の使用ができなくなつた場合は全部又は一部を還付することができる。

2 市長が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(全部改正〔昭和60年7月1日〕)

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第14条 第3条から前条までの規定は、法第23条第1項の規定による公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

第17条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月31日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日)

この条例は、土地区画整理事業に係る換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、有料公園施設の改正規定については、別に規則で定める日から施行する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 〔前略〕この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(全部改正〔昭和60年7月1日〕)

有料公園施設

公園名

施設の名称

中央公園

テニスコート

別表第2

(一部改正〔昭和55年4月1日・60年7月1日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日・9年3月28日・令和2年3月26日〕)

1 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種類

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

1日につき 200円

業として行う写真又は映画の撮影

1日につき 200

興行を行うもの

1日1平方メートルにつき 20

競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1日1平方メートルにつき 10

2 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する場合

種類

区分

使用料

公園施設を設ける場合

公募によらないとき

1月1平方メートルにつき 40円

公募によるとき

1月1平方メートルにつき40円を下回らない額で当該公募により決定した額

公園施設を管理する場合

公募によらないとき

1月1平方メートルにつき 200円

公募によるとき

1月1平方メートルにつき200円を下回らない額で当該公募により決定した額

3 有料公園施設を利用する場合

名称

区分

単位

金額

テニスコート

9時から12時まで

1面につき

1,200円

12時から14時30分まで

1面につき

900

14時30分から17時まで

1面につき

900

上記以外(1時間につき)

1面につき

500

4 公園を占用する場合

相生市都市公園条例

昭和42年3月15日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和42年3月15日 条例第15号
昭和47年3月30日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和51年9月30日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和60年7月1日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成25年3月27日 条例第19号
令和2年3月26日 条例第9号