○相生市まちづくり活動助成要綱
平成12年3月31日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、生活環境の改善、都市機能の更新、土地の合理的かつ健全な有効利用を図り、かつ、都市計画マスタープラン等に整合した市街地の計画的な整備を推進する住民団体及び都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に規定する特別指定区域の指定を受けるために活動している住民団体を助成することにより、住民の自主的なまちづくりを促進することを目的とする。
(一部改正〔平成17年3月25日〕)
(助成の対象)
第2条 この要綱において助成の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号に掲げる団体のうち、活動助成を行う必要があると市長が認めた団体とする。
(1) 生活環境の改善等のため、まちづくり活動を行う地区(概ね0.5ヘクタール以上を一単位とする街区)において、地区を代表する組織として地区住民及び権利者等の住民組織によって構成され、総会において規約又は定款を定めて、地区整備の基本構想の作成、事業手法の調査研究を行い、その成果を地区住民に周知し、市長に対してまちづくり構想の提案ができる団体(以下「整備予定地区団体」という。)
(2) 前号に掲げる整備予定地区団体であって、継続してまちづくり構想の具体化に向けて活動しているまちづくり協議会
(3) 相生市まちづくり協議会の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱(平成17年訓令第23号)第3条の規定により市長が認定したまちづくり協議会
(一部改正〔平成17年3月25日〕)
(助成の内容)
第3条 市長は、まちづくり推進のため、助成対象団体に対して次の各号に該当する費用を予算の範囲内で助成することができる。
(1) 地区整備の基本構想の作成、事業手法の調査及び研究に要する費用
(2) 広報誌、パンフレット等の作成及び頒布に要する費用
(3) 講演会、研究会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用
(4) 事務連絡等の通信に要する費用
(5) 団体の運営に必要な事務に要する費用
(6) その他市長が認める費用
2 前号により交付する助成金の限度額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 整備予定地区団体にあっては、前項各号に該当する費用の合計額以内とし、1団体につき年間100万円を限度とし、助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) まちづくり協議会にあっては、前項各号に該当する費用の合計額以内とし、1団体につき年間30万円を限度とし、助成金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 整備予定地区団体にあっては、特別の理由のある場合を除き、承認した年度から3年間を限度とする。
(2) まちづくり協議会にあっては、特別の理由のある場合を除き、承認した年度から7年間を限度とする。
4 市長は、第1項の助成のほか、必要と認めるときは、助成対象団体に対して技術的援助等を行うことができる。
(1) 役員名簿及び構成員名簿
(2) 規約又は定款
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認める場合は、条件を付して助成金交付の決定を行うことができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分の変更
(2) 助成事業の内容の変更
(3) 助成事業の中止又は廃止
(事業実施報告)
第8条 助成事業者は、各年度の9月30日現在のまちづくり活動助成事業実施報告書(様式第11号)に、予算の執行状況が判る資料を添付して、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成13年3月30日〕)
(帳簿等の整備)
第11条 助成事業者は、当該助成金対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、保管しなければならない。
(指導監督)
第12条 市長は、助成金の適正化を図るため必要があると認めるときは、助成事業者に対し報告若しくは書類の提出を求め、又は助成事業者の同意を得て市職員に書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
第13条 市長は、助成事業者の運営が適正でないと認めたときは、助成事業者に警告することができる。
2 警告を受けた助成事業者は、その運営を改善しなければならない。
(助成金の返還等)
第14条 市長は、助成事業者が次の各号に該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取消し、又は助成金の返還を命ずることができる。
(1) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。
(2) 助成金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。
(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。
(4) 前条の警告に対し、何らの改善を行わなかったとき。
(5) 助成事業者が、法令に違反する行為を行ったとき。
(延納利息)
第15条 助成事業者は、前条の規定により助成金の返還を求められた場合において、返還すべき助成金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じてその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延納利息を納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延納利息の全部又は一部を免除することができる。
(施行の細則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成14年3月8日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成14年3月8日・令和3年3月30日〕)