○相生市都市計画に関する公聴会開催規則
平成7年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定による公聴会の開催に関して必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において、直接住民及び利害関係人の意見を聴くことが必要であると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公聴会の案件)
第3条 公聴会は、市の定める都市計画の案件について開催するものとする。
(公告)
第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所並びに第6条に規定する書面の提出の方法及びその提出期限を相生市公告式条例(昭和25年条例第184号)に基づき公告するとともに、その公告の内容を公表するものとする。
(公述人の要件)
第5条 公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、市内において住所を有する者及び利害関係人とする。
(意見陳述の申出)
第6条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の10日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の陳述及びその制限)
第7条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公述人の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。
(学識経験を有する公述人の選定)
第9条 市長は、前4条の規定にかかわらず、学識経験を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見を述べさせることができる。
2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その者に対し、公聴会の開催期日の5日前までにその旨を通知して出席を要請するものとする。
(公聴会の議長)
第10条 公聴会は、市長又は市長が指名する職員が議長としてこれを主宰するものとする。
(公述人の発言)
第11条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
(議長の質疑権)
第12条 議長は、公述人に対して、第6条の規定により提出された書面の内容の範囲をこえて質疑することができる。
(代理人又は文書による意見陳述の禁止)
第14条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議長が認める場合は、この限りでない。
(入場の制限)
第15条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(会場の秩序の維持)
第16条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第17条 公聴会については、記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる次項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。