○相生市都市計画審議会条例
平成12年3月27日
条例第26号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、相生市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(一部改正〔平成20年3月18日〕)
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関及び県の職員 3人以内
2 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
3 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成20年3月18日〕)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会において委員のうちから互選し、任期は、委員の任期による。
3 会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初の審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備課で処理する。
(一部改正〔平成18年3月28日・21年12月18日〕)
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 相生市都市計画審議会条例(昭和44年条例第22号)は、廃止する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。