○相生市道路占用料の免除に関する取扱要綱
昭和51年4月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市道路占用規則(昭和43年規則第23号)第10条第1項第7号の規定に基き、占用料を徴収することが、公益上適当でないものの免除の取扱いについて、その基準等を定めることを目的とする。
(免除の該当事項)
第2条 占用料を免除すべき事項は、次の各号に該当するものとする。
(1) 民有地を道路敷地として使用貸借している場合、その土地の所有者が当該土地(道路敷)を占用するとき。
(2) 民有地を道路敷地として寄附のあつた場合で、その土地の旧所有者が当該土地(道路敷)を占用するとき。ただし、寄附の際すでに存在した物件に限る。
(3) 道路照明灯を添加した電柱で広告物を添加しないもの。
(4) 消火栓、学童横断等公共用のための標識、標示を掲げた電柱で広告物を添加しないもの。
(5) 削除
(6) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)第4条により総務大臣の許可を受けたもの及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条のうち公益的で非営利のもの。
(7) 公共的団体又は電気事業者が設ける架空の道路横断電線。
(8) 電気事業者の設ける架空の電線から各戸(営業用を含む。)への引込線。
(9) ガス、電気、水道又は下水道の各事業者の埋設する管、又は線から各戸(営業用を含む。)への引込管等。
(10) 各戸(営業用を除く。)から直接河川、水路等に排水する施設。
(11) 公共的団体が設ける水管。
(12) テレビ用架空線及び公共的団体が設けるテレビ共同聴視用電柱。
(13) 国又は地方公共団体及び公益に関する団体が公用又は公共用若しくは公益施設の所在を標示するため設置する標識。
(14) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条及び地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規定に基づいて設立された共済組合が、福祉事業のために経営する施設に係る占用物件。
(15) たばこ、塩、電話及び郵便切手の販売(所在)場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので一店舗一個に限る。)。
(16) 民営の一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するため、設置する停留所標識及び待合所。
(17) 交通安全標識として設置する交通安全塔及びアーチの占用。
(一部改正〔昭和57年3月26日・平成12年12月28日〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。