○相生市溝きよ使用条例施行規則

昭和62年4月27日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、相生市溝きよ使用条例(昭和62年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の手続)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、溝きよ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第4条の規定による許可申請に準用する。

(継続使用等の許可手続)

第3条 条例第2条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可期間満了後引続き使用の許可を受けようとするときは、期間満了前1月前までに溝きよ使用期間更新許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(氏名又は住所の変更の届出)

第4条 使用者は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(利害関係人の同意)

第5条 溝きよの使用につき利害関係人があるときは、利害関係人の同意書を添付しなければならない。ただし、利害関係人の同意が得られないときは、その理由を詳記した書面を添付しなければならない。

(使用料等の算定方法)

第6条 条例第5条の規定による使用料の算定方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 使用料は使用期間が1月未満のときには1月として計算する。なお、使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるときは月割計算する。

(2) 表示面積、使用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(3) 前各号により算定した使用料の額が100円に満たない場合にあつては100円とし、100円以上の場合にあつては10円未満の端数を切捨てる。

(施行の細目)

第7条 様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市溝きよ使用条例施行規則

昭和62年4月27日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)