○相生市激甚災害対策特別緊急事業特別融資制度要綱

昭和52年12月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市における昭和51年発生災害にかかる激甚災害対策特別緊急事業(以下「激特事業」という。)の施行に伴い、移転等に要する資金の調達が困難な者に対し金融機関から必要な資金を融資し、もつて事業の円滑な運用を図ることを目的とする。

(預託及び融資)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内で必要と認める金額を取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

2 金融機関は、前項預託額の3倍に相当する額を融資するものとする。

(融資の対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、激特事業の施行により移転又は除却に関連する自己の住宅の用に供している建物の所有者又は住宅の用に供している建物の占有者で、これを機会に自己の住宅の用に供する建物を新築又は購入する者(以下「建築資金の融資を受ける者」という。)及び自己の住宅の用に供する建物の敷地を購入する者(以下「土地資金の融資を受ける者」という。)である。

2 前項に該当するものは、次の各号に定める要件を備えるものでなければならない。ただし、市長が融資の必要がないと認めるものは除く。

(1) 

 建築資金の融資を受ける者については、当該事業の施行による移転若しくは除却又は立退きに関する契約書を締結していること又は承諾書を提出していること。

 土地資金の融資を受ける者については、購入しようとする土地の売買契約を締結していること。

(2) 建築資金又は土地資金の調達が困難と認められること。

(3) 融資資金の償還及び利息の支払いについて十分な支払い能力を有すること。

(4) 担保の提供が可能であること。

(5) 連帯保証人を有すること。

(6) 金融機関で取引停止処分を受けていないこと。

(7) 国及び公共団体の課する税金及び賦課金を滞納していないこと。

(8) 金融機関及び公共団体等が実施している融資を期限内に返済していること。

(9) これまでにこの融資にかかる融資対象者又は連帯保証人になつていないこと。

(融資金額)

第4条 融資の最高限度額は次の各号に定めるところによる。

(1) 建築資金の融資を受ける者については、建築費から住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の規定による融資金額、自己資金、建物に係る補償費及び工作物に係る補償費を控除した額の範囲内で1件につき50万円以上500万円以内とする。

(2) 土地資金の融資を受ける者については、土地購入金額から住宅金融公庫法の規定による融資金額、自己資金、土地に係る補償費を控除した額の範囲内で1件につき50万円以上500万円以内とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資の利率 年利7.0パ一セント

(2) 償還期間 15年以内

(3) 償還方法

融資を受けた翌月より若しくは6ヵ月据置の後元利均等月賦償還を原則とし、半年賦償還併用も可とする。ただし、取扱金融機関と協議のうえ元金均等月賦償還することができる。

(4) 融資を受けようとする者は、金融機関に担保を提供するものとし、次に掲げる資金をもつてこれにあてる。この場合において、当該担保に住宅金融公庫にかかる担保権と競合する担保権を設定しようとするときは、住宅金融公庫にかかるものを先順位とする。

 不動産

 有価証券

(融資資金の借受申込)

第6条 融資資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2名を定め、相生市激甚災害対策特別緊急事業特別融資建築資金借受申込書(様式第1号)又は相生市激甚災害対策特別緊急事業特別融資土地資金借受申込書(様式第2号)を各々2通市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、市長及び金融機関の指示する書類を添付しなければならない。

3 第1項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 原則として相生市内に引き続いて1年以上居住していること。

(2) 一定の職業を有する者又は相当の資産を有する者で独立の生計を営んでいる者であること。

(3) 国及び公共団体の課する税金及び賦課金を滞納していないこと。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の連帯保証人の変更を求めることができる。

(融資資金の貸付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申込書の提出があつたときは、すみやかに申込書及び添付書類を審査し、適格と認められるものについては、その一通を金融機関に送付する。

2 金融機関は、市長から送付を受けた申込書について融資の適格性を審査し、融資の適否を決定したうえ融資を受けようとする者には相生市激甚災害対策特別緊急事業特別融資資金貸付決定通知書(様式第3号)により又市長には審査意見書(様式第4号)により通知するものとする。

(移転等の確認)

第8条 前条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた建築資金の融資を受ける者(以下「建築資金の借受決定人」という。)は、市長の指示する期日までに激特事業に関係する建築物の移転若しくは除却又は建築物からの立退き(以下「移転等」という。)を完了しなければならない。

2 建築資金の借受決定人は、前項の移転等を完了したときは、建築物移転等完了届(様式第5号)を市長に提出して確認を求めなければならない。

3 市長は、前項の確認をしたときは、建築物移転等完了確認通知書(様式第6号)により、金融機関に通知するものとする。

(融資契約の締結と融資資金の交付)

第9条 第7条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた者は、金融機関が定める契約書を金融機関に提出して融資資金の交付を受けるものとする。ただし、建築資金の貸付決定人については、前条の移転等の完了について市長の確認を得たのち、本文に規定する手続きを行うものとする。

(使途の制限及び繰上償還)

第10条 融資を受けた者は、貸付金を融資の目的以外に使用してはならない。

2 市長は、融資を受けた者が前項及び次の各号の一に該当するときは、金融機関の承諾を得て融資資金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込によつて融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて融資の対象となつた建築物の工事が著しく遅れたとき。

(3) 正当な理由がなくて償還金及び利息の支払いを怠つたとき。

(4) 融資の対象となつた建築物又は土地を他に譲渡したとき。

(5) 前各号のほか、市長及び金融機関の指示に違反したとき。

3 融資を受けた者は、必要に応じ融資資金及び利息の全部又は一部を繰上償還することができる。

(届出義務)

第11条 第9条の規定により融資資金の交付を受けた者(第7条第2項の規定により貸付決定の通知を受けた者を含む。)は、次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。

(1) 第6条の申込書に記載した事項に変更があつた場合

(2) 融資の対象となつた建築物又は土地を他に譲渡しようとする場合

(3) 融資資金の交付を受けた者又は連帯保証人が強制執行を受け又は破産した場合

(4) 連帯保証人が第6条第3項に規定する資格を失つた場合

(5) 連帯保証人が死亡したとき又は所在不明になつた場合

(報告)

第12条 金融機関は、毎月10日までに、前月中の融資資金経理状況報告書を市長に提出するものとし、市長は、その内容を審査するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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相生市激甚災害対策特別緊急事業特別融資制度要綱

昭和52年12月1日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)