○相生市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
昭和48年8月8日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、相生市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 重度心身障害者介護手当世帯状況届(様式第2号)
(2) 障害者にあつては、身体障害者手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所若しくは精神保健センターの長又は精神専門医により重度知的障害と判定された判定書
(一部改正〔昭和52年7月30日・63年9月26日・平成11年1月14日・12年9月28日〕)
(一部改正〔平成12年9月28日〕)
(氏名、住所の変更届)
第4条 受給介護者は、自己又はその介護する者の氏名又は住所を変更したときは介護手当氏名、住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔平成12年9月28日〕)
(失権等の届出)
第5条 障害者が条例第10条第1項各号又は第3項の規定に該当するに至つたときは、受給介護者は、速やかに、介護手当受給権消滅(変更)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 受給介護者が条例第10条第2項各号の規定に該当するに至つたときは、それに代る介護者が第2条に規定する認定申請の手続をしなければならない。
(一部改正し繰上〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成16年9月13日・21年3月27日〕)
(失権等の通知)
第6条 市長は、重度心身障害者介護手当の受給権が消滅又は停止したことを知ったときは、介護手当受給権消滅(変更)通知書(様式第8号)を受給介護者(受給介護者が死亡したときは、それに代る介護者)に交付しなければならない。
(繰上〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成16年9月13日・21年3月27日〕)
(繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)
(繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(全部改正し繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和63年9月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月14日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成16年9月13日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成17年3月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日・21年3月27日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日〕、全部改正〔平成21年3月27日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・17年3月25日・28年3月31日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)
様式第6号 削除
(平成12年9月28日)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日〕、全部改正〔平成21年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕)
(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)