○相生市点字図書給付事業実施要綱

平成12年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書が、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく困難であることから、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者で、市内に住所を有する者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付対象の点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することのできる施設)

第5条 点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)は平成4年1月31日社更第26の1号通知「点字図書給付事業にかかる、「点字図書給付対象出版施設」の指定について」により指定する施設とする。

(給付の手続)

第6条 第2条に規定する給付対象者又はこれを現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、給付を受けようとするときは、点字図書給付台帳登録申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(給付の実施)

第7条 所長は、前条による申請を受けたときは、調査のうえ該当者を点字図書給付台帳(様式第2号。以下「給付台帳」という。)に登録するものとする。

(給付の実施)

第8条 申請者は、出版施設に点字図書発行証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて所長に点字図書の給付を申請する。

2 所長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ証明書を申請者に交付する。

3 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申込み、点字図書の給付を受けるものとする。

4 市長は、出版施設からの請求に基づき確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担)

第9条 申請者は、証明書に記載されている自己負担額を出版施設に申し込み時に支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市点字図書給付事業実施要綱

平成12年3月31日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)