○相生市敬老祝金支給要綱
平成9年3月28日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、喜寿を迎えた高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成17年3月9日・18年3月28日〕)
(支給対象)
第2条 市は、毎年9月15日現在において満77歳の者で市内に住所を有する者に対し祝金を支給する。
(一部改正〔平成17年3月9日・18年3月28日〕)
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、10,000円とする。
(一部改正〔平成17年3月9日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕)
(支給期間)
第4条 祝金は、毎年9月15日から1カ月以内に支給するものとする。ただし、市長が、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。