○相生市敬老祝金支給要綱

平成9年3月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、喜寿を迎えた高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成17年3月9日・18年3月28日〕)

(支給対象)

第2条 市は、毎年9月15日現在において満77歳の者で市内に住所を有する者に対し祝金を支給する。

(一部改正〔平成17年3月9日・18年3月28日〕)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、10,000円とする。

(一部改正〔平成17年3月9日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕)

(支給期間)

第4条 祝金は、毎年9月15日から1カ月以内に支給するものとする。ただし、市長が、特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

相生市敬老祝金支給要綱

平成9年3月28日 訓令第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成9年3月28日 訓令第12号
平成17年3月9日 訓令第9号
平成18年3月28日 訓令第14号