○相生市百歳翁(媼)敬彰要綱

平成4年9月17日

訓令第21号

(敬彰)

第1条 市長は、100歳の長寿を得られた市民に対し、百歳翁(媼)として敬彰するものとする。

(敬彰の方法)

第2条 敬彰は、敬彰状及び祝金を贈呈して行う。

(繰上〔平成6年12月21日〕、一部改正〔平成29年3月30日〕)

(祝金の額)

第2条の2 祝金の額は、30,000円とする。

(追加〔平成29年3月30日〕)

(敬彰の日)

第3条 敬彰は、100歳に達した日に行う。

(全部改正し繰上〔平成6年12月21日〕)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(繰上〔平成6年12月21日〕)

1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に101歳に達している者及び平成4年10月1日から平成4年12月31日までに101歳に達することとなる者で、平成4年1月1日から敬彰の日まで引き続き本市に住所を有するものは、第2条の規定にかかわらず、被敬彰者とする。

(平成6年12月21日)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

相生市百歳翁(媼)敬彰要綱

平成4年9月17日 訓令第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成4年9月17日 訓令第21号
平成6年12月21日 種別なし
平成29年3月30日 訓令第23号