○相生市百歳翁(媼)敬彰要綱
平成4年9月17日
訓令第21号
(敬彰)
第1条 市長は、100歳の長寿を得られた市民に対し、百歳翁(媼)として敬彰するものとする。
(敬彰の方法)
第2条 敬彰は、敬彰状及び祝金を贈呈して行う。
(繰上〔平成6年12月21日〕、一部改正〔平成29年3月30日〕)
(祝金の額)
第2条の2 祝金の額は、30,000円とする。
(追加〔平成29年3月30日〕)
(敬彰の日)
第3条 敬彰は、100歳に達した日に行う。
(全部改正し繰上〔平成6年12月21日〕)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(繰上〔平成6年12月21日〕)
附則
1 この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。