○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和52年8月15日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(一部改正〔昭和56年6月1日・57年3月31日・60年7月10日・61年7月1日・62年7月1日・平成2年12月27日・平成5年3月31日・13年3月30日・14年3月25日〕)

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームに係る被措置者及び養護受託者に委託された者にあつては別表第1の左欄に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、被措置者の主たる扶養義務者にあつては別表第2の左欄に掲げる税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、特別養護老人ホームに係る被措置者にあつては当該月の被措置者に係る措置費の支弁額相当額とし、法第10条の4第1項に規定する措置を受けた者にあつては法第21条第1号及び第1号の2に規定する措置費の支弁相当額とする。

2 主たる扶養義務者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、最初の被措置者について前項の規定により算定した額とする。

3 主たる扶養義務者が被措置者の措置前に老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者の扶養義務者として費用の徴収を受けている場合の当該主たる扶養義務者からの徴収金の額は、前2項の規定により算定した額から当該老人ホーム以外の社会福祉施設に措置された者について費用の徴収を受けている額を控除した額とする。

4 月の中途で措置を行い、又は解除した場合における別表第1及び別表第2の徴収金月額は、日割計算によるものとする。

(一部改正〔昭和56年6月1日・10月1日・57年3月31日・59年6月30日・60年7月10日・61年7月1日・平成6年6月30日・13年3月30日・14年3月25日〕)

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たつては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。また、市長が必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔昭和57年3月31日〕)

(階層区分の認定変更)

第5条 市長は、年度中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和57年3月31日〕)

(徴収の猶予)

第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、1年を限度として当該徴収金の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金の徴収猶予申請書(様式第4号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに調査して可否を決定し、徴収金の徴収猶予承認・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年3月31日・平成21年3月23日〕)

(徴収金の減免)

第7条 市長は、前条の規定による徴収の猶予をしてもなお納入の困難な状況が継続すると認めたときは、当該納入義務者の申請に基づき、当該徴収金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書(様式第6号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに調査して可否を決定し、徴収金減免承認・却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(追加〔平成21年3月23日〕)

(徴収の猶予又は減免の取消し)

第8条 市長は、前2条の規定により徴収金の徴収の猶予又は減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その承認を取り消し、既に徴収を猶予し又は減免した徴収金の全部若しくは一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、徴収金の徴収の猶予又は減免を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(追加〔平成21年3月23日〕)

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第9条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年3月31日・60年7月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月23日〕)

(主たる扶養義務者の変更)

第10条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに、主たる扶養義務者変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年3月31日・60年7月10日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月23日〕)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成21年3月23日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間の措置に要する費用の徴収については、次のとおりとする。

(1) 別表第1の適用を受ける被措置者の徴収金は、当該徴収金に次の率を乗じて得た金額(100円未満切捨。)とする。

 昭和57年4月1日から昭和57年9月30日までは3分の1

 昭和57年10月1日から昭和58年3月31日までは3分の2

(2) 別表第2の適用を受ける主たる扶養義務者の徴収金

改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による当該徴収金に、改正前の規則と改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則による当該徴収金の間差額に、次の率を乗じて得た金額(100円未満切捨。)を加えた額とする。

 昭和57年4月1日から昭和57年9月30日までは3分の1

 昭和57年10月1日から昭和58年3月31日までは3分の2

(昭和58年3月31日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年7月10日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定中養護老人ホームに係る改正及び別表第3(第3条関係)中養護老人ホームの欄は、昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和60年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和62年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年6月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年12月18日)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年1月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年1月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用徴収については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年7月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法の費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年7月8日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月1日以後の措置に要する費用から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法の費用徴収に関する規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年6月16日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成9年7月1日以後の措置に要する費用から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成10年6月30日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年7月1日以後の措置に要する費用から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法の費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の措置に要する費用の徴収から適用し、施行日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和58年3月31日〕、全部改正〔昭和59年6月30日・60年7月10日・61年7月1日・62年7月1日・63年7月1日〕、一部改正〔平成元年6月30日・2年6月30日・3年6月28日・4年6月30日〕、全部改正〔平成5年6月30日・6年6月30日〕、一部改正〔平成7年7月6日・8年7月8日・9年6月16日・10年6月30日・13年3月30日・30年5月15日〕)

養護老人ホーム被措置者養護委託による被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入の額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

注1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 この表の規定にかかわらず、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあつては10パーセント、4人部屋入居者にあつては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあつては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を徴収金の額とする。

注3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2においても同様とする。)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和58年9月30日〕、全部改正〔昭和59年6月30日・61年7月1日〕、一部改正〔昭和63年7月1日・平成3年6月28日〕、繰下〔平成6年6月30日〕、一部改正(平成7年7月6日・8年7月8日・10年6月30日〕、一部改正し繰上〔平成13年3月30日〕)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者

0

C

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者

1

当該年度分の市町村民税所得割非課税者(均等割の額のみ。)

4,500

2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であつて、その所得税の額の年額区分が次の額である者

1

30,000円以下

9,000

2

30,001円から80,000円まで

13,500

3

80,001円から140,000円まで

18,700

4

140,001円から280,000円まで

29,000

5

280,001円から500,000円まで

41,200

6

500,001円から800,000円まで

54,200

7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18号の規定は適用しないものとする。)をいう。

注3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から、当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合は、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は、当該支弁額とする。

(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成21年3月23日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔平成16年3月29日〕)

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(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成21年3月23日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成21年3月23日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成21年3月23日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(追加〔平成21年3月23日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成21年3月23日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月23日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、一部改正し繰下〔平成21年3月23日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和52年8月15日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和52年8月15日 規則第33号
昭和56年6月1日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和60年7月10日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年7月1日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
昭和63年7月1日 種別なし
平成元年6月30日 種別なし
平成元年12月18日 種別なし
平成2年6月30日 種別なし
平成2年12月27日 種別なし
平成3年6月28日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年6月30日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年6月30日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成7年7月6日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成8年7月8日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年6月16日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成10年6月30日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成16年3月29日 規則第19号
平成21年3月23日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年5月15日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第16号