○相生市立老人福祉センター管理規則

昭和45年6月13日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、相生市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 老人福祉センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成元年3月31日〕)

(職務内容)

第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、福祉事務所長の命を受けて老人福祉センターの管理及び運営について必要な事務に従事し、利用者に対し各種の相談に応じるなど老人の福祉増進に努め、その設置目的にそつた運営に当たるものとする。

(2) 事務職員は、所長の命をうけて老人福祉センターの庶務及び会計事務に従事する。

2 職員は、必要に応じて当直業務に従事しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成元年3月31日〕)

(所長の専決事項)

第4条 次の事項は、所長において専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び一時外出を許可又は承認すること。

(2) 職員の県内出張命令及びその復命を受理すること。

(3) 老人福祉センターの使用を許可し、及び使用料を減免すること。

(4) 所属職員の事務の分担を決定すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令をし、及び確認をすること。

(6) 職員の当直勤務の命令をし、及び確認をすること。

(7) 公簿書による証明及び閲覧許可をすること。

(8) 老人福祉センターに属する書類の持出を許可すること。

(9) 前各号のほか、軽易な事項及び定型的な事項の処理をすること。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(諸帳簿の備付)

第5条 老人福祉センターには、次の帳簿を備え、管理状況を明確にしなければならない。

(1) 施設使用日程簿

(2) 私用電話簿

(3) 施設管理日誌

(一部改正〔昭和50年3月31日・61年3月31日〕、繰上〔昭和63年9月26日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月26日)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

相生市立老人福祉センター管理規則

昭和45年6月13日 規則第32号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和45年6月13日 規則第32号
昭和50年3月31日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和63年9月26日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし