○相生市訪問理・美容サービス事業実施要綱
平成13年11月30日
訓令第52号
(目的)
第1条 この相生市訪問理・美容サービス事業(以下「事業」という。)は、加齢に伴う心身の機能低下により、理容所又は美容院(以下「事業所」という。)を利用することが困難な状態にある者に対し、訪問理・美容サービスを行うことにより、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)の清潔保持とともに気分転換を図り、もって保健福祉の増進に寄与することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する高齢者で、理・美容を事業所で受けることが困難な者であって、市町村民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の市町村民税非課税世帯)に属する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づき認定を受けた者であって、かつ、その認定結果が要介護2以上の結果を受けた者
(2) 市長が前号に準ずると認めた者
(一部改正〔平成21年3月13日・29年3月24日〕)
(実施方法)
第3条 市長は、事業の適切な運営が確保できると認められる事業所に事業の運営を委託して行うものとする。
(利用の申請)
第4条 事業の利用を希望する者は、相生市訪問理・美容サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに利用の可否について決定しなければならない。
(助成金)
第7条 助成金の額は、利用者1人について、訪問理・美容1回につき2,000円とする。
(一部改正〔平成21年3月13日〕)
(利用券の利用方法等)
第8条 利用者が事業所に訪問理・美容を依頼するものとし、訪問理・美容を受けたときは、利用者は事業所に利用券を提出するとともに、訪問理・美容代から第7条に定める助成金の額を控除した額を支払うものとする。
(事業所に対する支払)
第9条 前条により訪問理・美容を行った事業所は、当該利用券を取りまとめのうえ、原則として毎月10日までに市長に請求を行うものとする。
(利用期間)
第10条 利用者は、第5条の規定により決定を受けた日から受給資格の消滅が決定される日まで利用券を利用できるものとする。
(全部改正〔平成29年3月24日〕)
(現況届)
第10条の2 利用者が引き続き事業を利用しようとする場合は、訪問理・美容サービス事業現況届(様式第3号の2)を毎年6月15日までに市長に提出しなければならない。
(追加〔平成29年3月24日〕)
(1) 住所変更等、申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 諸般の事情で事業を利用することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。
(事業所の登録申請)
第13条 この事業を受託しようとする者は、相生市訪問理・美容サービス事業所登録申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(事業所の決定及び通知)
第14条 市長は、前項の申請があった場合は登録の可否を決定し、相生市訪問理・美容サービス事業所登録決定(棄却)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 住所変更等、申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 諸般の事情で事業を受託することができなくなったとき、又は必要がなくなったとき。
(登録の取消し)
第16条 市長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の登録を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出を怠ったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成16年3月22日・21年3月13日・29年3月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成29年3月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成29年3月24日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成21年3月13日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成21年3月13日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成21年3月13日・令和3年3月30日〕)