○相生市アイアイコール事業実施要綱

平成3年8月5日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅ひとり暮らし高齢者及び身体障害者等(以下「要援護者」という。)の緊急事態発生時の救護体制を確立することにより、緊急事態における不安を解消し、日常生活上の安心を確保するとともに、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成7年3月30日・13年3月30日〕)

(事業の内容)

第2条 アイアイコール事業(以下「事業」という。)は、要援護者に緊急通報機器(以下「アイアイコール」という。)を貸与することにより家庭内での急病等による緊急事態が発生した場合に、受信センターへ通報を受け、あらかじめ組織された地域の協力体制等により速やかに対象者の救護を図ることを内容とする。

(一部改正〔平成7年3月30日・13年3月30日〕)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する次の各号に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の援護を要するひとりぐらし高齢者及び高齢者のみの世帯

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級に該当する者)及び重度身体障害者のみの世帯

(3) 前各号に相当し、福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認めた者

(一部改正〔平成5年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成10年3月31日・13年3月30日〕)

(申請)

第4条 この事業によるアイアイコールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市アイアイコール利用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際、申請者は、おおむね3名の緊急補助員(以下「補助員」という。)を確保し、相生市アイアイコール緊急補助員承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成5年3月31日・7年3月30日〕)

(利用の決定及びアイアイコールの設置)

第5条 所長は、前条に掲げる申請書を受理したときは、その申請内容を審査の上利用の可否を決定し、相生市アイアイコール利用可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 所長は、アイアイコールの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、その家屋内の適当な場所にアイアイコールを設置するものとする。

(一部改正〔平成5年3月31日〕)

(利用者の登録)

第6条 所長は、この事業の利用者を決定したときは、アイアイコール登録者名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(一部改正〔平成5年3月31日〕)

(経費の負担)

第7条 事業の実施に当たり、相生市は、次の費用を負担するものとする。

(1) アイアイコールの借上げに要する費用

(2) アイアイコールの撤去に要する費用

(3) アイアイコールの維持管理及び補修に要する費用

2 アイアイコールの設置及び前項各号に掲げる以外の費用は、利用者において負担するものとする。ただし、利用者が市民税非課税世帯(4月から6月にあっては前年度分の市民税非課税世帯)に属する場合は、設置についての負担を要しないものとする。

(一部改正〔平成16年3月22日・17年3月9日・23年3月31日〕)

(補助員)

第8条 補助員は、原則として利用者宅に短時間で行ける範囲に居住する者で、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 利用者又は受信センターから通報を受けた場合の利用者の安否の確認等

(2) 前号のほか、事業の目的を達成するために必要な活動

2 補助員は、この事業活動により知り得た利用者の個人に関する情報を他に漏らしてはならない。

(アイアイコールの管理)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもってアイアイコールを利用しなければならない。

2 利用者は、アイアイコールの原状を変更し、アイアイコールを転貸し、又はアイアイコールを事業の目的以外に使用してはならない。

(一部改正〔平成23年3月31日〕)

(異動の届出)

第10条 利用者は、次の各号の一に該当する場合は、アイアイコール利用申請事項変更届出書(様式第5号)により速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 補助員、親族又はかかりつけの医療機関に異動があったとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(4) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(一部改正〔平成5年3月31日・23年3月31日〕)

(利用の取消及びアイアイコールの撤去)

第11条 所長は、利用者から前条第3号及び第4号による届出があった場合のほか、利用者が次の各号の一に該当することが明らかなときは、アイアイコールの利用を取消しするものとする。この場合、所長は、利用者に対し相生市アイアイコール利用取消通知書(様式第6号)によりアイアイコールの利用を取消しする旨を通知するとともに、速やかにアイアイコールの撤去を行うものとする。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正な行為によりアイアイコールの設置を受けたとき。

(3) アイアイコールをみだりに使用することにより、相生市及び補助員に著しい迷惑を及ぼしたとき。

(4) 前各号のほか、所長がアイアイコールを設置する必要がないと認めるとき。

(一部改正〔平成5年3月31日・23年3月31日〕)

(関係機関との協力体制)

第12条 事業の実施に当たり、所長は民生児童委員等関係機関と密接に連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

(一部改正〔平成5年3月31日〕)

(事業の運営)

第13条 この事業の実施運営は、福祉事務所が行うものとする。ただし、受信センター業務については、適切な事業運営ができると認められる事業者に委託することができる。

2 前項に規定する委託することができる受信センター業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。

(2) 緊急補助員や西はりま消防組合相生消防署との連絡に関すること。

(3) 通報内容の記録及び報告に関すること。

(4) 利用者からの健康、医療等の相談への助言に関すること。

(5) 受信センターの機器の管理に関すること。

(6) 利用者への定期的な安否確認に関すること。

3 所長は、受信センター業務を委託したときは、第5条第10条及び第11条に規定する利用の決定、異動及び取消し並びにその他受信センター業務に必要と認める事項があった場合は、速やかに委託事業者に通知するものとする。

(全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(一部改正〔平成5年3月31日〕)

この訓令は、平成3年8月5日から施行する。

(平成5年3月31日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の相生市アイアイコール事業実施要綱第7条第1項第1号及び第13条の規定は、受信センター業務を委託事業者の運営に変更するまでの間は、なお従前の例による。

(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成5年3月31日・13年3月30日〕、全部改正〔平成16年3月22日・20年3月11日・23年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成5年3月31日・20年3月11日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成5年3月31日〕、全部改正〔平成16年3月22日〕)

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(一部改正〔平成5年3月31日・20年3月11日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成5年3月31日〕)

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相生市アイアイコール事業実施要綱

平成3年8月5日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成3年8月5日 訓令第20号
平成5年3月31日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成16年3月22日 訓令第16号
平成17年3月9日 訓令第12号
平成20年3月11日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第30号
平成25年3月29日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第26号