○相生市老人ホーム入所措置等規則

平成5年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(措置の決定の通知)

第2条 相生市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の開始又は変更を決定したときは、措置開始(変更)決定通知書(様式第1号)により、当該措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第2号)により、当該決定に係る者に通知する。

(入所等の委託等)

第3条 所長は、入所又は養護の委託(以下「入所等の委託」という。)をしようとするときは、入所委託書(様式第3号)又は養護委託書(様式第4号)に入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)の措置台帳及び面接(通告)記録票の写しを添えて、これを養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は法第11条第1項第3号に定める養護受託者(以下「養護受託者」という。)に交付するものとする。

2 前項の規定により入所委託書又は養護委託書の交付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護の受託の可否を決定し、入所委託(不承諾)(様式第5号)又は養護受託(不承諾)(様式第6号)により所長に回答しなければならない。

3 所長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)を交付する。

4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(葬祭の委託)

第4条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を行ったときは、葬祭執行報告書(様式第9号)により所長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告するものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第6条 法第36条の規定により調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第10号)によるものとする。

(法第21条第2号に規定する措置費の請求及び精算)

第7条 養護老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(養護老人ホーム用)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を養護老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。

3 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和元年11月21日〕)

(法第21条第3号に規定する措置費の請求)

第8条 特別養護老人ホームの長は、法第21条第3号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月、翌月の5日までに措置費請求書(特別養護老人ホーム用)(様式第12号の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を特別養護老人ホームの長に交付するものとする。

(全部改正〔令和元年11月21日〕)

(養護受託者の申出等)

第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の7の規定により養護受託者になることを希望するものは、養護受託者申出書(様式第13号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の養護受託者申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(様式第15号)により申出者に通知する。

3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第16号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る者に通知する。

(一部改正〔平成17年12月21日・21年3月23日〕)

(被措置者の状況変更の届出)

第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。

2 省令第6条又は前項の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によらなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月21日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に生じた入所等の委託に要した費用に係る請求については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和元年11月21日・3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔令和元年11月21日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市老人ホーム入所措置等規則

平成5年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第22号
平成17年12月21日 規則第54号
平成21年3月23日 規則第13号
令和元年11月21日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第16号