○相生市立特別養護老人ホームの設置に関する条例

平成12年3月27日

条例第20号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、本市に特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立特別養護老人ホーム椿の園

位置 相生市矢野町真広字甲森サ397番地1

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス事業

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護事業

(3) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉事業及び介護保険事業で必要と認めるもの

(一部改正〔平成17年12月21日・24年3月14日・30年3月23日〕)

(定員)

第4条 前条の事業に係る定員は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の事業 50名

(2) 前条第2号及び第3号の事業 8名

(一部改正〔平成22年3月26日・30年3月23日〕)

(指定管理者による管理)

第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関し、市長が特に必要と認める業務

(追加〔平成17年12月21日〕)

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(3) その他利用が不適当と認められるとき。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者が次の各号の一に該当したとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(3) 災害その他不可抗力により利用に供することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めたとき。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(利用料金)

第10条 第3条に定める事業の利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスにつき、当該各号に定める額とする。

(1) 介護福祉施設サービス

法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス等に要する費用の額(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「令39号」という。)第9条第1項に規定する施設サービス費用基準額とする。)に、令39号第9条第3項各号に定める費用の実費相当額を加算した額

(2) 短期入所生活介護

法第41条第4項第2号に規定する指定居宅サービス等に要する費用の額(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「令37号」という。)第2条第4号に規定する居宅介護サービス費用基準額とする。)に、令37号第127条第3項各号に定める費用の実費相当額を加算した額

(3) 介護予防短期入所生活介護

法第53条第2項第2号に規定する指定介護予防サービス等に要する費用の額(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「令35号」という。)第2条第4号に規定する介護予防サービス費用基準額とする。)に、令35号第135条第3項各号に定める費用の実費相当額を加算した額

(4) その他の事業

市長が別に定める額

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成30年3月23日〕)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、別に規則で定める。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第5条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

(平成22年3月26日)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成30年3月23日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

相生市立特別養護老人ホームの設置に関する条例

平成12年3月27日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第20号
平成17年12月21日 条例第42号
平成22年3月26日 条例第8号
平成24年3月14日 条例第4号
平成24年9月5日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第10号