○相生市立養護老人ホーム愛老園運営規則

平成元年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立養護老人ホーム設置条例(昭和38年条例第26号)第7条の規定に基づき、相生市立養護老人ホーム愛老園(以下「園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(方針)

第2条 市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、園の運営に当たつては、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に定める基本的理念に基づき、入所者の養護の万全を期するものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(入所者に対する処遇方法)

第3条 指定管理者は、入所者に対し、法に定める基本的理念に従い、平等に処遇しなければならない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(入所者が守るべき事項)

第4条 入所者は、規律ある生活に努め、相互の親睦を図るとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、園の運営に関して必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

相生市立養護老人ホーム愛老園運営規則

平成元年3月31日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第18号
平成17年12月21日 規則第44号