○相生市立養護老人ホーム設置条例

昭和38年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により本市に養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

(一部改正〔平成3年3月20日〕)

(目的)

第2条 老人ホームは、法第11条第1項第1号の規定による要養護者を入所させ、その者の福祉を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成3年3月20日・5年3月19日〕)

(名称及び位置)

第3条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市立養護老人ホーム愛老園

位置 相生市矢野町真広字甲森サ409番地

(一部改正〔昭和55年12月25日・平元年6月23日〕)

(定員)

第4条 老人ホームの定員は50名とする。

(一部改正〔昭和41年3月19日・47年12月26日・57年12月21日〕)

(指定管理者による管理)

第5条 老人ホームの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔昭和63年12月19日〕、全部改正〔平成17年12月21日〕)

(業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条の目的を達成するために必要な業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し、市長が特に必要と認める業務

(追加〔平成17年12月21日〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(繰下〔昭和63年12月19日・平成17年12月21日〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

2 相生市立養老院設置条例(昭和29年条例第347号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に相生市立養老院に収容されている者は、この条例の規定による措置を受けて収容された者とみなす。

4 この条例施行の際現に存する養老院は、この条例の規定により設置された養護老人ホームとみなす。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年12月21日)

この条例は、兵庫県知事の認可のあつた日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月19日)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年6月23日)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市立養護老人ホーム設置条例〔中略〕の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年3月19日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(事前準備)

2 第5条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。

相生市立養護老人ホーム設置条例

昭和38年10月1日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第26号
昭和41年3月19日 種別なし
昭和47年12月26日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和57年12月21日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年12月19日 種別なし
平成元年6月23日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成17年12月21日 条例第41号