○相生市立養護老人ホーム設置条例
昭和38年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定により本市に養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(一部改正〔平成3年3月20日〕)
(目的)
第2条 老人ホームは、法第11条第1項第1号の規定による要養護者を入所させ、その者の福祉を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和62年3月31日・平成3年3月20日・5年3月19日〕)
(名称及び位置)
第3条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立養護老人ホーム愛老園
位置 相生市矢野町真広字甲森サ409番地
(一部改正〔昭和55年12月25日・平元年6月23日〕)
(定員)
第4条 老人ホームの定員は50名とする。
(一部改正〔昭和41年3月19日・47年12月26日・57年12月21日〕)
(指定管理者による管理)
第5条 老人ホームの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔昭和63年12月19日〕、全部改正〔平成17年12月21日〕)
(業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条の目的を達成するために必要な業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(追加〔平成17年12月21日〕)
(繰下〔昭和63年12月19日・平成17年12月21日〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
2 相生市立養老院設置条例(昭和29年条例第347号)は、廃止する。
附則(昭和41年3月19日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和57年12月21日)
この条例は、兵庫県知事の認可のあつた日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成元年6月23日)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成3年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市立養護老人ホーム設置条例〔中略〕の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月19日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第5条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。