○相生市一時預かり事業実施要綱

平成9年3月28日

訓令第13号

(題名改正〔平成21年3月23日〕)

(目的)

第1条 この要綱は、多様な保育需要に対応するため、市内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)において、一時預かり事業(以下「一時保育」という。)を実施するに際し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成21年3月23日・27年3月31日・29年3月31日〕)

(事業内容)

第2条 一時保育の内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を保育所等において一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。

(全部改正〔平成21年3月23日〕、一部改正〔平成23年12月13日・27年3月31日〕)

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童のうち、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳児又は幼児とする。

(一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成21年3月23日〕)

(実施保育所等)

第4条 一時保育は、市長の指定する保育所等において実施する。

2 当該保育所等が一時保育を実施、変更、廃止又は休止する場合は、法第34条の12の規定に基づき、その旨を県知事に届け出なければならない。

(全部改正〔平成12年3月31日〕、一部改正〔平成21年3月23日・23年12月13日・27年3月31日〕)

(申込等)

第5条 一時保育の適用を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ、実施保育所等に一時預かり事業申込書兼登録台帳(様式第1号)に必要事項を記入して提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、事後処理できるものとする。

(一部改正〔平成12年3月31日・21年3月23日・27年3月31日〕)

(停止)

第6条 一時保育の必要がなくなった児童の保護者は、速やかに一時預かり事業停止届(様式第2号)を実施保育所等に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年3月31日・21年3月23日・27年3月31日〕)

(費用の交付)

第7条 市は、一時保育を実施する保育所等に対し、別に定めるところにより、この一時保育を実施するために必要な経費を交付する。

(一部改正〔平成21年3月23日・27年3月31日〕)

(保護者の負担金)

第8条 保護者は、一時保育の実施に要する経費の一部として、別に定める費用を負担しなければならない。

2 保護者は実施保育所等に対し、前項の費用を遅滞なく納付しなければならない。

(一部改正〔平成12年3月31日・21年3月23日・27年3月31日〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、一時保育の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年3月23日〕)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日)

この訓令は、平成23年12月13日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成12年3月31日・21年3月23日・27年3月31日〕)

画像

(全部改正〔平成12年3月31日・21年3月23日・27年3月31日〕)

画像

相生市一時預かり事業実施要綱

平成9年3月28日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成9年3月28日 訓令第13号
平成12年3月31日 種別なし
平成21年3月23日 訓令第12号
平成23年12月13日 訓令第62号
平成27年3月31日 訓令第19号
平成29年3月31日 訓令第35号