○相生市延長保育事業実施要綱

平成8年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市の保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を利用する保護者の保育時間の延長要望に対応するため、通常の保育時間を延長することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年3月31日・29年3月31日〕)

(実施保育所等)

第2条 延長保育事業は、市長の指定する保育所等において実施する。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(対象児童)

第3条 延長保育対象児童は、保護者の就業時間、通勤時間を考慮し、実施保育所等の長が相生市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第24号)第4条に規定する1日当たりの保育時間を超えて保育することを真に必要と認めた児童とする。

(一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成27年3月31日〕)

(申込)

第4条 延長保育を必要とする児童の保護者は、「延長保育申込書」(様式第1号)を保育所等に提出しなければならない。この場合において、延長保育の必要性を判断するため、必要と認める書類を添付させることができる。

(一部改正〔平成12年3月31日・27年3月31日〕)

(停止)

第5条 延長保育の必要のなくなった児童の保護者は、「延長保育停止届」(様式3号)を保育所等に提出しなければならない。

(一部改正し繰上〔平成12年3月31日〕、一部改正〔平成27年3月31日〕)

(費用の負担)

第6条 延長保育の適用を受ける児童の保護者は別に定めるところにより、延長保育に必要な費用を負担するものとする。ただし、相生市小学校就学前子どもの教育・保育に係る利用者負担額に関する規則(平成27年規則第24号)別表第1(イ)及び(ウ)の表で定める階層区分によるA・B階層においては、負担を要しないことができる。

2 保護者は前項の費用を遅滞なく納付しなければならない。

(一部改正し繰上〔平成12年3月31日〕、一部改正〔平成19年10月31日・27年3月31日〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔平成12年3月31日〕)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成12年3月31日・27年3月31日〕)

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様式第2号 削除

(平成12年3月31日)

(全部改正〔平成12年3月31日・27年3月31日〕)

画像

相生市延長保育事業実施要綱

平成8年3月28日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成8年3月28日 訓令第2号
平成12年3月31日 種別なし
平成19年10月31日 規則第29号
平成27年3月31日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第34号