○相生市立保育所設置条例施行細則
平成元年3月31日
規則第17号
(題名改正〔平成12年3月31日〕)
相生市立保育所条例施行細則(昭和27年規則第146号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規則は、相生市立保育所設置条例(平成12年条例第19号)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年3月31日・17年12月21日・27年3月31日〕)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
相生市立相生保育所 70名
相生市立平芝保育所 70名
相生市立矢野川保育所 55名
(一部改正〔平成11年2月26日・12年3月31日・28年3月30日〕)
第3条 市長は、延長保育を行うため、条例第10条第2項の規定に基づき、開所時間を午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで延長することができる。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成27年3月31日〕)
第4条 保育所の運営に当たつては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める基本的理念に基づき、入所児の保育の万全を期するものとする。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月26日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。