○相生市立保育所条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成元年3月31日

規則第16号

相生市立保育所条例等の一部を改正する条例(昭和63年条例第17号)の施行期日は、平成元年4月1日とする。

相生市立保育所条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成元年3月31日 規則第16号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第16号