○相生市福祉事務所設置条例

昭和26年10月25日

条例第244号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により相生市福祉事務所を設置する。

(一部改正〔平成12年3月27日・9月12日〕)

第2条 福祉事務所は市の区域を所管区域とし、相生市旭一丁目6番28号に置く。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長がこれを定める。

この条例は、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月7日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月12日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市福祉事務所設置条例

昭和26年10月25日 条例第244号

(平成12年9月12日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和26年10月25日 条例第244号
昭和27年9月16日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成12年9月12日 種別なし