○相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、常に清掃思想の普及を図るとともに、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、廃棄物の処理及び清掃事業の能率的な運営に努めなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物を自ら処理し難い場合においても、共同で処理するよう努めなければならない。

3 事業者は、誇大包装の回避、廃棄物の再生利用等により廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物の処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等の廃棄物は回収し、又は下取りし、自ら処理するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、市長の定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

2 何人も公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 工事の施工者は、工事施行に伴う廃棄物の処理を適正に行わなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により、市の区域(市長が指定する区域を除く。以下「処理区域」という。)内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に著しい変更を生じた場合は、その都度告示する。

(一部改正〔平成4年3月31日〕)

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者が、一般廃棄物を処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(市民の協力義務)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる物は自ら処理するよう努めるとともに、市の収集する一般廃棄物については規則で定めるところにより、不燃物と可燃物とに区分して、それぞれ別の容器に収納し、所定の場所に持出すとともに、道路交通の障害にならないようにしなければならない。

2 前項の廃棄物に有毒性若しくは危険性を有するもの又は著しく悪臭を発するものその他市の行う処理作業に支障を及ぼすもの又は及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成10年6月22日〕)

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 処理区域内において、土地又は建物の占有者が、火災その他緊急やむを得ない事情により、一般廃棄物の処理を必要とするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(多量の一般廃棄物の処理)

第9条 法第6条の2第5項の規定により、市長は、処理区域内の土地又は建物の占有者に対し、多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の処理について指示することができる。

(一部改正〔平成10年3月30日〕)

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第10条 産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。

2 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理することが可能な産業廃棄物は、市長が指定するものとする。ただし、収集及び運搬は行わない。

(全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔平成25年3月27日〕)

(産業廃棄物の処理に対する措置)

第11条 事業者が一般廃棄物及びこれと併せて処理できる産業廃棄物を運搬、処分又は保管する場合において、令第3条に定める基準に違反し、又は市長の指示に従わないときは、市長は、これを是正するため必要な措置を命ずることができる。

(事業の委託)

第12条 市長は、一般廃棄物を処理するため、業者を指定して収集、運搬等の業務を委託して行うことができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(技術管理者の資格)

第12条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

(廃棄物処理手数料)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、市が処理する一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物の処分にかかる手数料については、別表の定めるところにより徴収する。

(全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔平成10年3月30日・12年3月27日〕)

(手数料の減免)

第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、手数料を減免することができる。

(1) 生活困窮者で手数料を納付する資力がないと認めたとき。

(2) 天災その他特別の事由があると認めたとき。

(一般廃棄物処理業者の許可申請等)

第15条 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬、処理等を業として行おうとする者又は浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、別に定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可期限は、2年以内とし、更新することができる。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、許可証を交付しなければならない。

4 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)が、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付の申請をしなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成10年3月30日〕)

(一般廃棄物処理業者の許可申請手数料)

第16条 前条第1項の許可を申請し、又は更新しようとする者は、申請の際、1件につき8,000円以内で市長の定める申請手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(一部改正〔平成9年3月28日〕)

(許可の取消)

第17条 市長は、処理業者が法令の規定及び許可の条件に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、その許可を取消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(記録及び報告)

第18条 処理業者は、市長が別に定める事項を記載した書類を保管し、及び必要事項について市長に報告しなければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 相生市清掃条例(昭和29年条例第367号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により徴収すべきであつた廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(昭和58年6月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により徴収すべきであつた廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第11条の規定施行の際、改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により徴収すべきであつた廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定施行の際、改正前の相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により徴収すべきであった廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1号中の犬、ねこ等の処理手数料に関する部分は、同年6月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う廃棄物処理から適用し、施行日前に行った廃棄物処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に行う廃棄物の処理について適用し、同日前に行った廃棄物の処理については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行う廃棄物の処理について適用し、同日前に行った廃棄物の処理については、なお従前の例による。

別表

(追加〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔昭和55年12月25日・58年6月20日・平成4年3月31日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成10年6月22日・17年3月29日・19年3月22日・31年3月22日・令和3年12月16日〕)

(1) 一般廃棄物

種別

取扱区分

金額

塵芥処理手数料(市が収集するもの)

可燃ごみ

容量 10lにつき

10円

粗大ごみ

10kgにつき

70円

塵芥処理手数料(自ら搬入したもの)

可燃・不燃ごみ

10kgにつき

30円

粗大ごみ

10kgにつき

70円

し尿処理手数料(市が収集するもの)

事業所

100lにつき

1,650円

仮設便所

1便槽につき

5,500円

上記以外のもの

10lにつき

110円

し尿処理手数料(第15条に定める処理業者が収集したもの)

1,800lにつき

2,640円

備考

1 取扱区分に掲げる単位を1単位とし、1単位未満の端数があるときは、1単位に切り上げる。ただし、塵芥処理手数料(市が収集するもの)の内、可燃ごみについては、次項に定めるところによる。

2 塵芥処理手数料(市が収集するもの)の内、可燃ごみの取扱区分に掲げる「容量」とは、規則で定める指定ごみ袋の容量をいい、容量に10l未満の端数があるときは、その端数については、1l当たり1円で算出する。

3 種別のごみ区分は、規則で定める。

(2) 条例第9条及び第10条に定める廃棄物

種別

取扱区分

金額

備考

焼却処分をするもの

10kgにつき

140円以内

取扱区分については、10kg未満は10kgとする。

埋立処分をするもの

10kgにつき

140円以内

相生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第1章
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和51年3月31日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和58年6月20日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成10年6月22日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成17年3月29日 条例第11号
平成19年3月22日 条例第14号
平成25年3月27日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第8号
令和3年12月16日 条例第17号