○相生市立若狭野多目的研修センター処務規則

昭和58年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 相生市立若狭野多目的研修センター(以下「研修センター」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 所長は、上司の命を受けて研修センターの管理及び運営について必要な事務に従事する。

(一部改正〔令和2年3月31日〕)

(事務分掌)

第3条 研修センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 軽易な文書の収受・発送及び保存に関すること

(2) 研修センター業務の企画及び運営に関すること

(3) 各種団体機関との連絡調整に関すること

(4) 研修センターの使用許可に関すること

(5) 研修センターの維持管理に関すること

(一部改正〔平成14年3月19日〕)

(専決事項)

第4条 次の事項は、所長において専決することができる。

(1) 研修センターの使用を許可すること

(2) 各種帳簿の調製及び備付けを行うこと

(3) 定例軽易な事項につき、届出、経由、進達、報告、照会、回答及び督促を行うこと

(4) 前各号のほか、軽易な事項及び定型的な事項の処理を行うこと

(諸帳簿の備付)

第5条 研修センターには、次の帳簿を備え管理状況を明確にしなければならない。

(1) 研修センター使用許可台帳

(2) 研修センター使用日程簿

(3) 研修センター管理日誌

(4) その他必要な簿冊

(繰上〔令和2年3月31日〕)

(公印)

第6条 研修センターの公印は、別記様式による。

(繰上〔令和2年3月31日〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(相生市事務分掌規則の一部改正)

2 相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成6年3月24日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成6年3月24日〕)

画像

相生市立若狭野多目的研修センター処務規則

昭和58年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第9号
平成6年3月24日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
令和2年3月31日 規則第26号