○相生市部落農会長規則

昭和31年11月1日

規則第333号

(目的)

第1条 この規則は、相生市附属機関の設置に関する条例(昭和31年条例第420号)の規定により設置された相生市部落農会長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 部落農会長は、次の事務を掌る。

(1) 農政に関する重要事項について市長並びに農業委員会の諮問に答え、又は市長及び農業委員会に建議する事務

(2) 各部落において必要なる農政事業を推進し、又は農事関係について市長の照会事務を処理する事務

(3) その他農政運営上必要なる事務

(一部改正〔昭和54年9月11日・平成元年3月31日〕)

(任命)

第3条 部落農会長は、各部落より互選された者1名を市長が任命する。

2 前項の部落とは、次に掲げるものとする。

相生地区 池之内、那波、陸、佐方、千尋、古池、相生、野瀬、鰯浜、龍泉、那波野

若狭野地区 野々、入野、東後明、西後明、上松、緑ケ丘、八洞、寺田、下土井、出、福井、若狭野、雨内、鶴亀

矢野地区 瓜生、上、菅谷、二木、真広、下田、上土井、小河、森、中野、金坂、釜出、榊、能下

(一部改正〔昭和61年2月20日〕)

(解任)

第4条 選出部落の代表者より、当該部落の互選による後任予定者の推せんがあつた場合、市長は、その部落農会長を解任することができる。

(全部改正〔昭和57年10月18日〕)

(招集)

第5条 部落農会長はそれぞれの地区ごとに市長が招集し、会議の議長となる。ただし、必要に応じ2地区以上の部落農会長を同時に招集することができる。

2 部落農会長は、その過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

(採決)

第6条 部落農会長の議事は、出席者の過半数によつて決定する。

(庶務)

第7条 部落農会長の庶務は、農林水産課で処理する。

(全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔平成9年3月28日・13年3月30日・15年3月31日・25年12月20日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この規則施行の際部落農会長の職にある者は、この規則の規定により任命されたものとみなす。この場合の任期は、最近に任命されたときから第4条に定める期間とする。

(昭和54年9月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

相生市部落農会長規則

昭和31年11月1日 規則第333号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和31年11月1日 規則第333号
昭和54年9月11日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年10月18日 種別なし
昭和61年2月20日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成15年3月31日 規則第19号
平成25年12月20日 規則第27号