○相生市商業共同施設補助金交付規則

昭和60年12月26日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、相生市の商業者が組織する団体で共同施設を設置する者に対し、その設置に要する費用について補助を行い、もつて商業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「共同施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 街路灯、カラー舗装、アーケード

(2) 前号の他、商業施設で市長が認めたもの

2 この規則で「設置」とは、共同施設の新設、改修、増設及び移設で、工事費(用地補償費を除く。)50万円以上のものをいう。

(一部改正〔平成元年9月1日〕)

(補助の対象及び限度)

第3条 市長は、予算の範囲内において、共同施設を設置する者に対し、2,000万円を限度として、費用の一部を補助することができる。

2 前項の補助金の額は、共同施設の設置に要する費用を査定した額(以下「査定事業費」という。)の3分の1以内とする。ただし、国・県の補助金がある場合及び法人又は個人から1人につき50万円以上の寄附があつたときは、これらの総額を査定事業費から控除するものとする。

(一部改正〔平成元年9月1日〕)

(補助の申請)

第4条 補助を受けようとする者は、共同施設補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成元年9月1日〕)

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査し適当と認めたときは、共同施設補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

2 前項の場合において、補助金を交付しないと決定したときは、市長は、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第6条 前条により補助の決定を受けた者が共同施設の設置に着手したときは、共同施設設置工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画の変更等)

第7条 補助の決定を受けた者がやむを得ない事由により当該共同施設の計画を変更、中止又は取止めしようとするときは、共同施設計画変更承認願(様式第4号)により、市長の承認を得なければならない。

(竣工届)

第8条 補助の決定を受けた者が共同施設の設置を完了したときは、完了の日から7日以内に共同施設設置完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の完了届を受理したときは、検査のうえ補助金を交付する。

(施設の処分等)

第10条 補助金を受けた共同施設は、設置後5年間目的以外に使用し、又は処分してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の還付)

第11条 市長は、補助金を受けた者が次の各号の一に該当したときは、その者に対し補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条に規定する共同施設補助金交付申請書の提出期日については、昭和60年度分補助事業にあつては、昭和61年1月31日とし、昭和61年度分補助事業にあつては、昭和61年2月28日とする。

(平成元年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

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相生市商業共同施設補助金交付規則

昭和60年12月26日 規則第28号

(平成元年9月1日施行)