○相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年3月31日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者が農業経営基盤強化資金を借入れた場合に市が利子補給金を交付することにより、農業者の効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、市があらかじめ承認した農業者で、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫」という。)別表第5の第1号の(1)に規定する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借入をしているものとする。

(一部改正〔平成19年3月14日・23年8月5日〕)

(利子補給)

第3条 市は、前条の農業者(以下「申請者」という。)が借入れた資金について毎年1月1日から12月31日までの期間内に支払った約定金利を対象として、利子補給金を交付する。

2 利子補給金額は、市長が利子補給承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。

利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、{償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5%)}に相当する額

ただし、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)が、0.5%を下回る場合は(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)に相当する額

3 申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は交付しないものとする。ただし、第7条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成19年3月14日・10月17日・23年8月5日〕)

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の交付対象とする期間は、第6条に定める利子補給承認の日から起算して、第2条の資金の15年以内の最終約定償還日までの期間とする。

(一部改正〔平成19年3月14日〕、全部改正〔平成19年10月17日〕、一部改正〔平成23年8月5日〕)

(利子補給の承認申請)

第5条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に借入申込書の写しを添付して市長に提出するものとする。

(利子補給の承認)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に、農業経営基盤強化資金利子補給請求明細書、政策公庫資金(農林水産事業)払込案内(写し)及び政策公庫資金(農林水産事業)払込金領収書(払込金受取書)の写しを添えて、毎年度1月31日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成23年8月5日〕)

(利子補給金の交付決定及び確定)

第8条 市長は、資金にかかる利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利子補給金の交付)

第9条 申請者は、第8条の通知後速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、利子補給金額の確定後、前項の請求に基づき、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、計画に即した事業を実施していないと認められる場合

(3) 交付決定通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成23年8月5日〕)

(利子補給金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合においては、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第12条 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(交付手続き等の特例)

第13条 第5条第7条及び第9条第1項の申請は、申請者に代って公庫、公庫の受託金融機関及び農業者に転貸する農業協同組合が行えるものとする。この場合、第5条に定める農業経営基盤強化資金利子補給承認申請の際には、委任状(様式第6号)を提出するものとする。

(一部改正〔平成23年8月5日〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に承認決定を行う利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認決定があったものについては、なお従前の例による。

(平成19年10月17日)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月17日から施行し、改正後の相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、この訓令の適用日以後に承認決定を行う利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認決定があったものについては、なお従前の例による。

(平成23年8月5日)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成23年8月5日から施行し、改正後の相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この訓令の適用日以後に承認決定を行う利子補給について適用し、同日前に利子補給の承認決定があったものについては、なお従前の例による。

(利子補給の特例)

3 平成19年度から平成21年度の3年間に新たに貸し付けられた改正前の相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条に規定する資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第4の(2)に該当する場合の利子補給額は、改正前の要綱第3条第2項の規定にかかわらず、申請者が支払う利子のうち実施要綱第3の4の(1)に規定する公庫の貸付利率を、実施要綱第3の4の(2)に規定する実質金利に引き下げるのに必要な利率の2分の1(小数点以下第3位を切捨て)に相当する額とする。

4 前項に該当する場合の利子補給の交付対象とする期間は、改正前の要綱第4条の規定にかかわらず、第6条に定める利子補給承認の日から起算して、改正前の要綱第2条の資金の25年以内の最終約定償還日までの期間とする。

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた改正後の要綱第2条に規定する資金のうち、実施要綱第4の(6)に該当する場合の利子補給額は、改正後の要綱第3条第2項の規定にかかわらず、市長が利子補給補助承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。

利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、{農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率×1/5(小数点以下第3位を四捨五入)に相当する額

ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が、2.5%を上回る場合は0.5%に相当する額

6 前項に該当する場合の利子補給の交付対象とする期間は、改正後の要綱第4条の規定にかかわらず、第6条に定める利子補給承認の日から起算して、改正後の要綱第2条の資金の5年間に限るものとする。

(平成31年4月24日)

1 この訓令は、平成31年4月24日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成23年8月5日、一部改正〔令和3年3月30日〕〕)

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(全部改正〔平成23年8月5日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕)

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(一部改正〔平成23年8月5日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成23年8月5日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成23年8月5日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年3月31日 訓令第18号

(令和3年4月1日施行)