○相生市農業近代化資金利子補給規則

昭和49年8月9日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、農業者が融資を受ける農業近代化資金につき、利子補給を行うことにより、融資利子の負担を軽減し、農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者

農業近代化資金にあつては農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する農業者をいう。ただし、法第2条第1項第4号の法人については、その構成員又は出資者の全員が市内に住所地を有するものに限る。

(2) 融資機関

法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(3) 農業近代化資金

法第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。

(一部改正〔平成28年3月18日〕)

(利子補給)

第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業者に貸付けた農業近代化資金で県が利子補給を承認したものにつき、利子補給金を交付するものとする。

2 前項の契約は、利子補給契約書(様式第1号)によつて行うものとする。

(利子補給の期間及び利子補給の率)

第4条 前条第1項の規定による利子補給の期間及び率は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利子補給金の額等)

第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。

(利子補給の承認)

第6条 第3条の規定による利子の補給を受けようとする者は、貸付又は借受前に農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その受理した日から30日以内に交付の可否を決定し、農業近代化資金利子補給可否決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付実行報告)

第7条 融資機関は、前条の規定により承認を受けたものに貸付を行つた場合は、農業近代化資金貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給条件変更)

第8条 融資機関は、農業近代化資金の借入者から、天災地変その他特別の事由により、資金借入条件変更の申出があつたときは、実情を調査し、その事由が真に止むを得ないものであると認めたときは、農業近代化資金利子補給条件変更申請書(様式第5号)に借入者の申出書の写を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、条件変更の諾否を決定し、適当であると認めたものについては、農業近代化資金利子補給条件変更承諾書(様式第6号)を融資機関に送付するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第7号)に農業近代化資金利子補給金計算明細書(様式第8号)を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第10条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の申請があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 融資機関が第3条第1項の契約の条項に違反したとき。

(2) 融資機関から市の利子補給に係る農業近代化資金の融資を受けた者が、当該資金をその目的以外の目的に使用したとき。

(報告及び調査)

第12条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めたときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿書類等を調査させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 相生市同和地区農業近代化資金利子補給規則(昭和45年規則第46号)は、廃止する。

3 相生市同和地区農業近代化資金利子補給規則(昭和45年規則第46号)により利子補給契約がなされているものにあつては、この規則の規定によつて利子補給契約がなされたものとみなす。

(昭和50年4月23日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日以前の貸付対象分に対する利子補給率は、なお、従前の例による。

(昭和57年6月29日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年3月31日以前の貸付対象分に対する利子補給率は、なお、従前の例による。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1

(一部改正〔昭和50年4月23日・57年6月29日〕)

農業近代化資金の種類

一般

利子補給期間

利子補給率

1 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農業用貯りゆうそう、果樹だな、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、キノコ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設又は家畜診療施設の改良、造成又は取得に必要な資金

3年

年1.5パーセント

2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

3 果樹等の植栽に要する資金

4 牛、豚の購入に必要な資金

5 前各項に定めるものの外市長が特に必要と認めた資金

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成28年3月18日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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相生市農業近代化資金利子補給規則

昭和49年8月9日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)