○相生市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和53年7月10日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、相生市の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼす恐れがある箇所についてこれを防止するため、県が実施する県単独県営治山事業並びに市が実施する県単独補助治山事業及び林地崩壊防止事業により設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(一部改正〔平成2年12月27日〕)

(禁止行為)

第3条 施設の設置箇所について、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は変更に応じることができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成2年12月27日〕)

(是正処置)

第4条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させ、施設の機能を回復せしめるものとする。また、これに起因して発生した災害については、その者に対し責を負わせるものとする。

(一部改正〔平成2年12月27日〕)

(施設の点検整備)

第5条 市長は、事業完了後の施設の点検整備の状況等を治山施設工事台帳に記録するものとする。

(一部改正〔平成2年12月27日〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

相生市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和53年7月10日 規則第20号

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和53年7月10日 規則第20号
平成2年12月27日 種別なし