○相生市農林業用施設災害復旧事業等分担金徴収条例施行規則

昭和50年2月24日

規則第6号

(題名改正〔昭和51年12月20日〕)

(目的)

第1条 この規則は、相生市農林業用施設災害復旧事業等分担金徴収条例(昭和49年条例第39号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和51年12月20日〕)

(分担金額の決定通知等)

第2条 市長は、条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは、分担金決定通知書(様式第1号)により、受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、分担金変更通知書(様式第2号)により、受益代表者に通知するものとする。

(納付書等)

第3条 条例第4条第2項に規定する納入通知書については、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第24条の規定を準用する。

2 前項の納入通知書により、受益代表者は分担金をとりまとめて納付するものとする。

3 条例第4条第2項ただし書の規定により分担金を分割納付しようとする者は、分割支払申出書を提出して、市長の承認を得なければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第4条 条例第6条の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、徴収猶予(減免)申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請書に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和51年12月20日・61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和51年12月20日・61年4月1日〕)

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相生市農林業用施設災害復旧事業等分担金徴収条例施行規則

昭和50年2月24日 規則第6号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和50年2月24日 規則第6号
昭和51年12月20日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし