○相生市農林業用施設災害復旧事業等分担金徴収条例

昭和49年10月1日

条例第39号

(題名改正〔昭和51年12月20日〕)

(目的)

第1条 この条例は、市が施工する農業用施設の災害復旧事業並びに林地崩壊防止事業及び県単独補助治山事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和51年12月20日〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農林業用施設災害復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づき、補助対象に決定した事業をいう。

(2) 林地崩壊防止事業 激甚災害に伴い林地が崩壊し、林地崩壊防止事業実施要綱(昭和41年林野治第1858号)に基づき、補助対象に決定した事業をいう。

(3) 県単独補助治山事業 災害に伴い林地が崩壊し、農林畜水産業関係補助金等交付要綱(昭和44年4月11日付農第24号)に基づき、補助対象に決定した事業をいう。

(全部改正〔昭和51年12月20日〕)

(分担金を徴収する者の範囲及び額)

第3条 市は、前条に掲げるそれぞれの事業を施工するときは、これによつて利益を受ける者から工事費より国又は県費補助金を差引いて得た額に対し、それぞれの各号に掲げる率により分担金を徴収する。

(1) 農林業用施設災害復旧事業 30パーセント

(2) 林地崩壊防止事業 40パーセント

(3) 県単独補助治山事業 {/激甚災害の場合 40パーセント/普通災害の場合 50パーセント/

2 前項の場合において、同項に掲げる者が土地改良区の場合その事業区域内であり、かつ換地登記完了までは当該土地改良区からこれに相当する金額を徴収する。

(一部改正〔昭和51年12月20日〕)

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、工事着手前に徴収する。

2 分担金は、納入通知書を発した日から30日以内に納付しなければならない。ただし、特別の事由があると市長が認めたときは、6カ月を限度として、分割納付することができる。

(分担金の還付等)

第5条 分担金の額が事業完了後において精算した結果過不足が生じたときは還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

相生市農林業用施設災害復旧事業等分担金徴収条例

昭和49年10月1日 条例第39号

(昭和51年12月20日施行)